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著作権について

例えばですが、誰でも知っているような童謡の歌詞を質問文に載せると 著作権違反になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問のケースは歌詞の引用行為に該当するものですが、OKWave禁止事項ガイドラインでは「引用」に関し、“例外的に著作者の許諾無しでの転載が認められる可能性を否定しない”と定義しています。 具体例として、以下の条件を満たせばサイトが認めた引用行為の範囲内とみなしてもらえるようです。 >* 原著作物が公表されているものであること。 >* 出所が明示されていること。 >* 改変がされていないこと。 >* 引用することに必然性があること。 >* 本文と引用文の区別が明確であること。 >* 本文が主、引用文が従の関係にあり、引用の量が正当な範囲内(本文よりも短いもの)であること。 これらの例示を意識して投稿を作成すれば、利用規約に抵触し管理者から投稿を編集・削除されることはない、と解釈すればよいと思います。 ~≪私が勝手に考案した質問文の例≫~ 童謡「うさぎとかめ」(作詞:石原 和三郎/作曲:納所弁次郎)の歌詞に疑問があります。 ⇒★原著作物や出典の明示(間違ってたらスミマセン) >もしもし かめよ かめさんよ >せかいのうちで おまえほど >あゆみの のろい ものはない ⇒★歌詞に改変を加えない・記号(>)を文頭に置き引用であることを明示 一番目の歌詞の内容について。 ⇒★本文と引用文を区別 亀よりも鈍足な動物はこの世にいるはずなのに、 ウサギがこのように決めつけ発言を行うことについて、 とても不思議に思います。 ⇒★引用の必然性を提示 この童謡は、昔から日本中の多くの子どもたちに親しまれてきた唄だと思いますが、 歌詞の内容に対し、このような疑問を抱く人は今までいなかったのでしょうか?? ⇒★引用文より質問文を多く・本文が主&引用は従をアピール 私自身、楽曲関係のアンケート質問に何度か回答した経験がありますが、歌詞を自身で掲載する際は、「♪」マークで歌詞の部分を明確にしたり、曲のタイトルや作詞者の情報を必ず添えるなど工夫しています。 また、歌詞のコピペや印刷に制限を設けた合法的な歌詞サイトのリンクを貼り、歌詞の転載に代える方法もあります。(その時はgoo系列の楽曲サイトで管理者にコビ・笑) 著作権の本来の性質は「素人が個人で愉しむことを目的とした複製行為には影響しない」という前提のものですが、OKWaveは会員からの投稿を媒体に営利を発生させることを目的としている都合上、企業の商売道具である投稿に著作物が介入することを基本的に嫌います。 ちなみに、楽曲掲載に関する禁止事項の範囲は“「日本音楽著作権協会(JASRAC)」等の著作権管理団体が管理する楽曲など、一般に無許諾での利用が認められていないと認知されている楽曲(=要するに世に出回っている楽曲のほぼ全部)の歌詞等の転載と見られる投稿”と定められていますので、ご留意下さい。 ただし、転載行為がガイドラインに記載されている良識の範囲内であれば、しつこく通報されることがない限り、管理者からは見逃してもらえるケースが殆どのようです。

noname#137144
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.3

私は専門家ではなく、専門家から聞いた話です。 (1)公表または作者死亡から一定年数(50年だったり70年だったりする)を経たものは構いません。 (2)1節未満であり、作者の氏名が表示され、かつ引用の目的上必要な部分を超えない場合は構いません。

noname#137144
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

著作権は著作者の死後「50年を経過するまで」です(著作権法第51条)。 上記に触れなければ違反にはなりません。

noname#137144
質問者

お礼

ありがとうございました。

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