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役員について

お手数ですがお教え下さい。 40代、会社員です。 社長より役員にならないかと誘われております。 全く役員の知識がないのですが メリット・デメリットをお教え下さい。 会社は業者等に未払いが3000万くらいある中小企業です。 今のところ 銀行からは借り入れは一切ありません。(社長が破産宣告を以前したため出来ません) 社長が居なくなったりした際は 未払いの支払い責任も私にでてくるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • yosifuji20
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回答No.2

取締役は基本的に労働基準法の適用がないと思ったほうがよいでしょう。(厳密には一部適用があります) ということはいつでも辞めさせたり報酬を引き下げたりが可能ということです。 取引先に対する未払いは、個人保証をしていない限りは株式会社の有限責任ということで取締役に個人的な支払義務がありません。 でも一方で、善管注意義務違反などで債権者から損害賠償を訴えられるというリスクはあります。最近はこのような例が少しずつ増えてきたように思います。 したがってある程度報酬を上げていただかないと返って不利なことも起こります。 それ以前に取締役になる以上、その会社の今後の経営をどうするのかを良く見ないと、就任したほうが良いかどうかの判断はつきません。もしあなたがご自分の能力で今後会社の業績を安定的に向上させるという自信があるのならば引き受けたら良いと思います。 でも単に役員という肩書きだけであるならば上記のデメリットもある程度考えた上で、引き受けるかどうかを判断されたらよいと思います。 最近の業績不振の会社で取締役の引責辞任というのは良くありますが、一方その会社の社員が必ずしも全員リストラになるわけでもありません。この場合はいったい役員で良かったのか平社員が良かったのか判らないですね。

cc27818
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 丁寧なご説明有難うございます。 報酬も考えてもらわないといけませんね。 また何かあればお教え下さい。

その他の回答 (2)

  • boseroad
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回答No.3

念のためな。 善管注意義務いうても、実質的に個人保証したよな責任を負わせられることはないで。よほどひどいことしたとか、よほど手抜きしたとかでなければ、義務違反にはならへん。 まして、就任前の債務についての善管注意義務はないわ。 誤解を生むよなことあまり書いてほしくないなあ。

cc27818
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ROKABAURA
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回答No.1

まず良い事。 黒字だと役員報酬を上げることが出来ます。 権限が増えます。 経営に携わる立場になります。 悪い事は 赤字だと報酬が減る場合があります。 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人などは 訴訟が起こると会社の損を個人財産で支払う場合があります。 連帯保証人になることを求められるかもしれない。 でしょうか。 正直リスクが大きい会社の役員は受けない方が良いと思います。 社長がいなくなると例え支払い義務がなくとも 債権者はあなたに殺到します。

cc27818
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 メリット・デメリット、両面からお教え下さり 有難うございました。 大変参考になりました。 また何かあればお教え下さい。