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女子高生脅し、淫行 56歳中学教諭を逮捕

高校1年の女子生徒(15)を脅して呼び出し、睡眠薬を飲ませて淫らな行為をしたとして、東京・小平市立中学校の教諭・栗本裕司容疑者(56)が児童福祉法違反の疑いで警視庁に逮捕された。容疑を認めている。警視庁によると、栗本容疑者は先月、東京・新宿区歌舞伎町のホテルに女子生徒を呼び出し、淫らな行為をした疑いが持たれている。栗本容疑者は、自己紹介サイトで知り合った女子生徒に、上半身裸の写真を送らせ、「ばらまかれたくなかったら俺と会え」と脅したという。その上で、呼び出した女子生徒に、避妊薬と偽って睡眠薬を飲ませ、淫らな行為をした。その際、栗本容疑者は3台のビデオカメラで撮影しており、翌日、「もう一度会いたい」と電話をかけて断られると、「会わないなら家に行くぞ。君は妊娠した」と重ねて脅したという。  警視庁の調べに対し、栗本容疑者は「言いなりになりそうなのは中高生だと思った。14~15歳の女の子を狙ってサイトを探した」などと容疑を認めているという。  栗本容疑者の自宅からは、少女ら99人と淫らな行為をした様子を収めたDVDが150枚以上押収されている。 ここから質問です。この男はだいたい何年くらいなかに入ってくるのでしょうか? またでて来るんですよね?無期懲役ってわけには行かない?年頃の娘がいるので 心配です。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

どれだけ、事件が立件されるかになります。 睡眠薬を使って、強姦した場合は「強姦致傷」が成立する場合があります。 その場合は、5年以上の懲役または無期懲役となります。 複数が立件されれば、無期の場合もあります。

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

強姦罪・準強姦罪 3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項) 親告罪ですので被害者が訴えれば、数が多いので十年前後でしょう。 ただし被害者の過失はかなり大きいと見られます。 誰も訴えなければ、青少年育成条例の未成年者との淫行の罪になります。 これは各地道府県で刑が違いますが、あっと驚くほど軽いです。 多くの自治体で、最高刑を地方自治法の許す限度の上限である懲役2年に定めている。 一番重かったのはウンゼン万円の退職金がパーになったことです。

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