- ベストアンサー
大人と子どもの差
憲法をはじめ、多くの法律で大人と子どもの区別がつけられています。20歳から成人である、車の免許は18歳からであるなど。どの法律でどのような区別がなされているのでしょうか。教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すべてを網羅することは到底不可能ですが、主要なところを紹介します。 公職選挙法 参議院議員、都道府県知事の被選挙権:30歳 市長村長、都道府県・市町村議会議員の被選挙権:25歳 選挙権:20歳 未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法 未成年の飲酒・喫煙:20歳 道路交通法 大型免許:20歳(19歳) 普通・大特・大型二輪:18歳 普通二輪・小特・原付:16歳 民法 成年:20歳 婚姻年齢:男子18歳、女子16歳 刑法関係 刑事未成年:14歳未満 児童:18歳未満(児童ポルノ法) 刑の緩和:18歳(少年法) 労働基準法 就労可能年齢:13~16歳 深夜業就労:18歳(男子で交代制の場合は16歳) 危険有害業務就労:18歳 坑内労働:18歳以上の女性は就労できない。 枚挙にいとまがない、といった感じですね。 このほか、各種の資格を定めた法律も、受験資格の規定により実質的には年齢制限を設けたに等しい内容の法律もあります。
その他の回答 (1)
- necson158
- ベストアンサー率39% (132/332)
民法上、成人は確かに20歳です。 法律にはランクがあります。 一位は憲法です。憲法に則って法律は作られています。その次に民法、刑法等の憲法を除く6法があります。ご質問では免許の例がありましたが、免許の定義としては「免許を受けなければその行為はできない。」です。ですから、今回の場合、普通免許を持っていなければ自動車を運転することはできない。ということになり、成人とは関連ありません。 区分の方法ですが、免許を取れる資格があるかないかにより決まります。運転免許では年齢がありますが、事業所の免許の場合、年齢ではなく(当たり前ですが)供託金やなんかになってきますよね。