• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイ人の妻の甥を日本の高校に入れたい。)

タイ人の妻の甥を日本の高校に入れたい

このQ&Aのポイント
  • タイ人の妻の甥を日本の高校に入れる方法とは?
  • タイで生活する甥っ子を日本で育てるための手続きについて知りたい
  • タイ人の妻の妹の別れた夫が亡くなり、甥っ子が遺産を継ぐためには成人する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>日本で養子縁組した場合、日本国籍を取得することになるわけですよね。 いいえ。 ■国籍法 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html まあでも養子縁組なんかしなくても、 就学ビザ(留学ビザ)で入国して貰えば良いのでは? http://www.lawyersjapan.com/visaqa15.html 大学まで行く気ならその後留学ビザに切り替えになるみたいですが。 お近くで入管業務をやっている行政書士さんに依頼して下さい。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

日本に来る理由を考え無ければ、市役所で、あなたがその子を、養子縁組できるか、聞いてみ下さい。 養子縁組が出来るなら、入局許可も取れるのでは。ただし、養子縁組というのは、あなたの財産も、将来、その子は主張できるということだと思います。

tasuke2010
質問者

補足

早速ありがとうございます。 日本で養子縁組した場合、日本国籍を取得することになるわけですよね。その場合、タイ国籍はどうなるのでしょうか。万が一タイ国籍をなくして場合、タイの父の遺産を相続できなくなる恐れってありますよね。 それって意味ない結果になるかもしれず、今のところは考えていません。まぁ、命と財産を秤にかけたら、もちろん命だけど、それならタイにいて、遺産相続放棄すれば済む話でもあるし…。

すると、全ての回答が全文表示されます。