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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK 受信料 説明無き契約)

NHK受信料についての問題:契約書の説明なしでの要求と解約請求

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料を支払うことを求める人物が訪問し、身分証明書と領収書を渡された。しかし、後でその書類が契約書であることが判明。消費者契約法による説明の欠如について調査した結果、解約請求することも検討しているが、個人情報の書き込みがあったため不安を抱えている。
  • 解約請求については、電話での連絡か廃止届の提出が必要とされているが、どちらが良いか迷っている。
  • 次の振り込み用紙が届くまで様子を見るかどうかも悩んでいるため、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.7

NHKの受信料は法律で決まっているので支払う分には文句ないけど 契約は、契約自由に原則というのが市場では常識なので 自分で契約書を読み、納得して押印、というのが常道なのに NHKは歩合制で契約率を煽っているので 騙す形で契約書を取っている現状です。 しかし、法律は詳しい者の味方をするのが本筋で その契約書をあなた自書押印したんでしょう? と言われると誰も見ていなかったから反論出来ません。 かくなる上は、契約解除しかありません。 テレビ受信機が無くなれば解約できます。 携帯のワンセグ等も含めて 「我が家にはテレビ受信機は一台もなくなりましたので解約します」と内容証明を送付しましょう。 形式さえ整っていたら必ず解約できます。 後々の裁判に備えて、文面はしっかり書きましょう。 後で見本等のURL掲載します。 もちろんNHKは必ず玄関先まで来て「もう一度契約を」と迫ります。 しかし、以後は二度と顔を会わさないことです。 みなさん誤解されていますが、テレビ受信機があるから受信料を支払う義務があるのではありません。 テレビ受信機があるから「受信料支払いについての契約を交わす」ことが出来るのです。 しかし一般社会では「契約の自由」の原則があります。 受信料や放送内容等の契約の内容に納得できなければ契約を交わすことは出来ません。 だから、契約を交わしていなければ受信料の支払い義務も発生しません。 下記サイトで理論武装して頑張ってください。 反NHK連合 http://www22.atpages.jp/gabo/

その他の回答 (9)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.10

>受信料は払わなきゃいけないという考えだった私はお金を払おうとしたのですが・・・・ 受信料を支払う考えがあるならば、別に問題は無いでしょう。 NHKに連絡したところで「では、契約内容の詳しい説明に伺います」と 同じことを繰り返されるだけです。 >まだ本物のHNKの人と分かったわけではないから一カ月分払ったので次の振り込み用紙がくるまで様子を見た方がいいのか? NHKに連絡して領収証番号を告げて、 間違いなくあなたの登録になっているか照合されてはどうですか。

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.9

>>解約はできないけど契約の取り消しならできると聞いたのですが NHKの受信料は特別扱いです。 法律で、NHKを見られる受信機を持った者は契約しなければいけません。 契約は、あなたの意志にかかわらず、TVを購入持ち込んだときから有効なのです。 契約書への押印はいわば儀式のようなものです。 契約書に押印してないので受信料は払わないという猛者もいます。 今、NHKは攻めていますよ。 裁判に持ち込まれれば、TVを持ったその日にさかのぼり延滞金を含めて払わなくてはいけません。

  • emuancha
  • ベストアンサー率29% (478/1614)
回答No.8

もう少し賢くなりましょう・・・ NHKに委託されている会社の人ですよ。説明も無しにサインさせるのが,あの人たちの手です。歩合で仕事しているようですから。無知な者がばかを見る。放送法をよく読んでみたら如何しょう。 契約した以上,支払い義務が生じます。契約以前であれば,支払い義務云々言う前の状態です。契約は法的に定められていますが,どう言う訳か契約しなくても罰則はありません。

回答No.6

どちらにせよ、払わなければいけないものだしあなたも払うつもりだったのでしょ?であれば、結果的には別に問題ないのでは? 万が一解約できたとしても、TVがある限り再契約させられますし、しなければ今度は向こうがいきり立ってあなたが法的手段を取られることになるでしょう。 結局は同じことです。

tuata
質問者

補足

すいません解約ではなく取り消しでした 解約はできないけど契約の取り消しならできると聞いたのですが

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.5

契約は法律で定められた義務だからね 日本国民で「知らなかった」は通用しない それが通るなら、犯罪者はみな「そんな法律を知らなかった」って言うよ あなたが法律を翳すならね 契約を拒んでも、違法だけど罰則は無い 契約した以上、受信装置をすべて破棄しない限り、支払いの義務は生じる 滞納者を提訴してNHKも本気度をアピールしてるしね 大人しく支払うか、受信装置を破棄するか 滞納し続けて、提訴されるか お好きな方法で

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.4

似たような質問があったのでご参考まで。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1423945159

  • yoshipop
  • ベストアンサー率20% (104/515)
回答No.3

契約しちゃった訳だし、諦めるしかないですね なを、仮にTVを廃棄したとしても 携帯電話のワンセグやPCで見れる環境になっている場合は 受信料は払わないければなりませんので・・ ・・ただ・・「1ケ月だけ・・」と言う契約が ちょっと怪しい気がしますが・・・

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.2

私の知る限りでは、NHKとの解約は、放送受像機が無くなった場合を除き、解約できないと思います。(電波事業法とか何とかで・・・法律があります) だから、クレームをつけて、一度解約しても、再度、契約を迫られます。 よって、どちらにしても、契約をすることになるので、同じではと思いますよ。 後は、気分の問題。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

とりあえず一ヶ月契約なんていうのはありませんから、貴方とNHKは契約したわけですから、TVを廃棄しない限り契約解除は出来ませんよ。受信料払わないと裁判おこされてアウトです。