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フロント発光体の色
車のフロントに、赤のLEDテープをつけようと思っているのですが、道交法的にどうなのでしょうか? 青や黄はデイライトにもあるので良いと言うことが分かるのですが、光量を抑えれば良いとか言う問題でもないんですか? 後、フロントのLEDやデイライトの点滅等も、道交法的にどうなのでしょうか?(この色は良くてこの色はだめとか有れば、教えてください)
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http://e-rebirth.net/products/reguration/42.htm 赤はナニをやってもダメ 白と青は良いとして、点滅はダメです。 青は300カンデラ以下でないとダメなので、車幅灯などには使えません。 LEDでも300カンデラ以下なら、赤以外は使えます。 ただし、点滅は何色でもダメ
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- kaitaiya
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質問の灯火に付いてはおおむね保安基準第42条『その他の灯火等の制限』になると思います。 でもって前方に赤色の灯火は禁止、点滅するものもウインカーなど指定のもの以外は禁止です。 (パトカーや消防車の回転灯等は規定によりokですが) またディライトはその他灯火に分類されるのですが、車幅灯やフォグランプとかなり被ります。 ですのでこれらとの違いを強調しないと『違法や車幅灯/フォグランプ』とみなされる恐れがあります。 (対策としてスモール点灯時にデイライトは消灯する回路を付けているケースが多いです) ・・・・どういうコンセプトか判りませんが・・・・ ちなみにフォグライトの取り付け位置は平成18年式から変わっています。 (寄り両端に、より下に・・という感じです。ラリーレプリカや4駆系だとかなりの影響アリ) そちらもご注意ください。(フォグは第33条)
お礼
回答ありがとうございます。 ディライトですら危ないのですか・・・
- twilight-exp
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フリント側はウィンカー以外は点滅させてはいけません。 何をしようとしているのですか?
お礼
回答ありがとうございます。 >何をしようとしているのですか? アメリカの警察っぽくしてみたいなぁと思ったのです。(^^ゞ
>車のフロントに、赤のLEDテープをつけようと思っているのですが、道交法的にどうなのでしょうか? NGです。 保安基準の灯色に対する部分を確認されてください、 車だけでなく乗り物などは、その灯色で車の進行方向などを表示して居ます。 赤は後ろにしか使えない色ですので、赤い色の側が見えていれば、遠ざかっていくものと言う事が判るのです。 橙の点滅は、その方向へ方向転換をしようとして居る物、 白色の灯火は、そちらの方向に進行していると言う事を示す為にあります。 後ろに付けられる灯火で、白が認められるのは、ナンバーの照明(これは赤では見えにくいですので)と、後退灯のみです。 後退灯は、後退と言う事での進行方向を示すと言う事と、そちらを照らす為と言う意味合いがあるのです。 ですので、保安基準をよく読まれて、考えられる事をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 デイライトやLEDテープの点滅(白や青)はいかがでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 詳しくありがとうございます。