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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:半年前の自損事故への車両保険適用の是非について)

半年前の自損事故への車両保険適用の是非について

このQ&Aのポイント
  • 自損事故による車両保険の適用について検討中
  • 半年前の自損事故に車両保険を使って修理することは可能か
  • 保険を使って直すか悩んでいるが、修理の必要性は高まっている

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

約款の「事故発生時の手続き」として、事故発生日時・場所等は直ちに報告するとされているほか、損害の発生・拡大を防止する、修理に着工する前に保険会社の承認を得る、必要な調査に協力する、保険会社の承諾なく、損害賠償にかかる権利・義務の放棄・承認をしないなどの義務が定められています。 これらに違反した場合、新たに発生した損害や拡大した損害の額、義務違反によって保険会社が被った損害については、支払う保険金から差し引くとなっています。 また、車両保険には、運転者が飲酒・無免許運転等の免責要件があります。 従って、事故報告が遅延した場合、飲酒(酒気帯び)運転等の隠ぺいではないかとか、事故発生日時が保険期間内で間違いないのかなどの調査が必要になります。 調査会社に依頼すると、その費用は5~10万円かかります。これを差し引かれたとしても文句は言えません。また、錆が発生した部分は損害の拡大ですから、錆が発生していない段階で修理が必要な部分の損害だけが認定されることになります。 なお、判例では免責要件についての挙証責任は保険会社にありますから、飲酒運転が疑われる場合でもそれを保険会社が証明できなければ、保険金は支払われます。その証明は事実上不可能でしょう。 しかし、保険金請求者は契約発生前に損害が発生していなかったことを証明する責任を負っています。つまり、前回の更新時に損害が発生しておらず、半年前の事故で損害が発生したことを質問者様側が証明できないと、保険会社は支払いを拒絶できます。 これが約款・判例に従った回答です。 しかし、実務ではあまり杓子定規な対応では、間に入る代理店が困ることになりますから、次からは直ちに事故報告してくださいねというくらいで事故報告は受理されます。 接触した壁の痕跡と車両の傷の位置、高さ等の整合性が認められれば、錆も含めて修理費用を見てくれるでしょう。 ただ、代理店を通さないダイレクト系は対応がもう少しドライと予想されますが。

PEACE_07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局自費で修理する事にしました。今回の件を教訓に以後契約事には気を付けたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

他の回答者の言われる通りです。 本来なら保険を使うかどうかは後の判断として、事故報告は 他の回答にもあるように、すぐにでもしておくべきでしたね。 車両保険を10年間ずっと付けていたのなら疑われませんが、 今回の契約の更改時に急に付けていたり、期の途中で車両保険 の追加などすると、かなり疑われる場合もあります。 そもそも、こういうことは加入の代理店とよく相談すべきです。 そんな相談もできないような代理店なら代理店を変えましょう。 自動車保険は代理店の質により大きく左右されることもある 保険なのです。

PEACE_07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 手間と費用を秤にかけた結果、自費で修理することにしました。保険屋については、勤め先で団体契約ができるようになったらしいので、そちらで加入しようと思っています。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>。自分でも素人の浅はかな考えのような気もしています はい、その通りです。 事故は直ちに事故報告する義務が約款にもうたっています。姑息な素人計算 判断です。 ダメもとで事故報告することですね。有責・無責は保険屋次第です。

PEACE_07
質問者

お礼

一番乗りのご回答ありがとうございます。約款…やはり隅々まで目を通すべきものですよね。元々、「自分の車を保険で修理する」と言う発想がなかったので車両保険なんか付けてなかったのですが、結婚後、新たな運転者である妻がぶつけてしまい、12万円の修理をしたのが車両加入のきっかけだったのです…手間と差額を天秤に掛けることにします。