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「病院にて」 持参薬の一包化は法に触れますか?
病院に務めている薬剤師です。 もし、新しく入院される患者様が、入院される際に持ち込んできたヒートの薬を 医師の指示で、院内でも続行で飲むということが決まった場合、 その薬を、医師の指示なしに、一包化することは法に触れるのでしょうか? 一包化することで加算は取らなければ、サービスとしてやるのなら、問題ないと思うのですが・・・ 患者さんも飲みやすいだろうし、管理する側としても楽なのではないかと思います。 調剤行為とは違うのではないかと思うのですが、やはり医師の指示がないと、問題なのでしょうか? 回答をお待ちしています。よろしくお願いします!
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こんにちは。 医師への確認は必要です。 医師によっては患者さんの服薬に対する理解を深めるために 敢えてPTP調剤の指示を行うこともあります。 例えば軽度の認知症の患者さんに処方された薬に対してどの種類を いつ服用するか認識させることはそれだけで頭の訓練になりますよね。 サービスは行き過ぎると患者さんの自立を妨げてしまうことがあります。 一包化は患者さんの状態を把握し処方医と相談した上で検討してみてください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 まず一包化したほうが、コンプライアンスが良いのかなーとばかり考えていて、 「自立を妨げる」という考えはありませんでした。 やはり医師への確認は必要ですね! ありがとうございました!