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生活保護者のアルバイト
近所で生活保護を受けている人がいますが、アルバイトで収入があるようです。 生活保護の方のアルバイトは特に問題がないのでしょうか。 通報した方がよろしいですか。
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生活保護は、できるだけのことをして、それでも国が定める基準以下の収入しかない、もしくは全くない場合に適用されます。 ですから、アルバイトは推奨されるべきものです。 そして、収入が国の基準以上になれば、自立となります。 収入については福祉事務所に申告する義務があります。 しなければ不正受給で、生活保護法78条の規定により、不正受給した額を全額、または一部返還するように命じられます。(基本的には全額) きちんと申告すれば、収入額に応じて控除があり、その分は生活費の足しになります。 例えば、最低生活費が10万として、バイト代が5万、控除が2万とすると、 支給される保護費=10-(5-2)=7万円 バイト代+保護費=5+7=12万円 12万円で1カ月生活できることになります。 なお、全額控除なんておいしいことがまかり通るわけがありません。 いいかげんな情報に踊らされないでください。 もし何でしたら、ぜひ福祉事務所に通報してください。 個人情報の関係で、その人が被保護者かどうかは教えてはもらえません。 「そうですか。そんな人がいるんですか。」としか回答は返ってこないでしょう。 ですが、申告していなければ担当者が動くことになり、不正が正されることになりますので。
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- fedotov
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No.1さんの補足で、 生活保護の方は、アルバイト収入を市に申告する義務があります。 申告すると生活保護費からアルバイト収入が全額控除されます。
お礼
当たり前といえば当たり前ですが、やはり控除になるんですね。 申告すれば問題なしですか。
- bagelpan
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生活保護を受けていてもアルバイトをしていけない法律なんてありません。 その方が収入報告をすればいいだけです。 アルバイトの収入をきちんと報告しているかどうか確認されたのですか? されていないのなら通報は早計かと。
お礼
確認はしてはいませんが、アルバイトをしながら全額貰うと不正受給になるんですね。 確認は少し難しいと思います。
お礼
通報して照会するのが正しいみたいですね。 それを受けて調べるのが向こうの仕事ですよね。 明確なご回答有り難うございます。