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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:50年前に交わした口約束)

50年前に交わした口約束の土地代と登記代について

このQ&Aのポイント
  • 50年前に買った登記されていない土地の、その土地代と登記代を我が家が払うのでしょうか?
  • 我が家の祖父が50年前に2万円を貸して、土地に家を建てました。現在も登記されずに住んでいます。
  • 最近、土地と登記のことをAさんに聞いたところ、彼は2万円を認めており、登記代も我家が払うように言っています。疑問を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

時効により所有権は確定してしまっていますから、 「時効による原始取得」として現状のままで所有権確定登記を出来ます。 当然買い取る必要もありません。但し測量費用はこちら持ちでしょう。 分筆なんて必要ありませんが、一方で無償通行権を確保する必要はあります。 これは従前から無償で通行していたから、当然の権利として発生します。 ただ登記後第三者に売却し移転登記を経た場合は別。通行地役権を登記していないと無効です。

miocyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。先方からは「当時の相場で一坪1000円だったから20坪分だね」残りは今現在の相場で購入するのが常識でしょ?なんて言われて、生活しているのに…と考えていました。 先代の父や祖父は、お互い了承しているから悪いようにはならないからと言われて育ってきたので一安心です。 ただ、今まで向こうが支払っていた固定資産税が心配です。 向こうの家には、身体障害者の息子さんがいらっしゃるので、 固定資産税自体はかからないかと思うのですが、こちらから所有権確定をした場合訴えられないか心配です・・・

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

20年の時効で原始取得だから裁判を起こされたら勝てます。 そもそも代物弁済予約なら縄伸びは良くあります。現況渡しが鉄則、支払う必要無し。

miocyon
質問者

お礼

代物弁済予約とは?縄伸び??? 調べます。 回答ありがとうございました。

  • riridew
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.2

登記すれば良いと思います。 取得時効 で検索してみて下さい。

miocyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取得時効調べてみます

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