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後付けドアミラーウインカーが車検対応なのか?
- アフターパーツメーカーのドアミラーウインカーを装着する場合、車検対応にするためには何が必要なのでしょうか?
- カバータイプなのでドアミラーとの間に隙間ができますが、隙間をコーキングで充填すれば良いのでしょうか?
- ウインカードアミラーをアフターパーツメーカーの物として装着する場合、純正ドアミラーに被せるタイプのものです。フェンダーのウインカーを点灯しないようにすれば車検は通るとアフターパーツメーカーが言っていますが、本当でしょうか?
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車両には「補助方向指示器」として1つのウィンカーを取り付ける事が許されています。 (もちろん付けなくても良いです。) しかし、側面への方向指示器の取り付けは義務付けられています。 こちらは、必ず取り付ける必要があるものですので、「補助方向指示器」(取り付けても良い)とは違うと考えられます。 後付ドアミラーウインカーは、方向指示器ではなく「補助方向指示器」の扱いとなりますから、車検は問題なく、保安基準にも適合する事になります。 本来、側面にウインカーは一個しか点灯してはならないのですが、ドアミラーウィンカーは「補助方向指示器」扱いになる為、同時点灯が可能であるといえます。 もし、純正でフェンダーウィンカーが無く、ドアミラーウィンカーが取り付けられている車は、ドアミラーウィンカー=方向指示器です。 しかし、純正でフェンダーウィンカーが有り、後付け(純正オプション等)でドアミラーウィンカーを取り付けるとドアミラーウィンカー=補助方向指示器となるという事です。 結論としては、 ・ドアミラーウィンカーは、あくまで「補助方向指示器」であるので、フェンダーウィンカーと同時点灯できる。 ・もし検査員がNGを出したのなら、フェンダーウィンカーでなく、ドアミラーウィンカーの配線を外して無効にする必要がある。 と言った所でしょうか? (結局、検査員の法令に関する解釈によって、OKかNGが分かれてしまう感じですね。)
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- kaitaiya
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方向指示器は保安基準第41条で規定されています。 つまり装着位置とか見える範囲はこちらで規定されています。 年式的には平成18年1月1日以降の車は若干規制が変わっています。(厳しくなった、という感じです) ですのでメジャー等を持って現車で対応可能かを見ていただくのが手っ取り早いです。 (ぶっちゃけ細かい数字を書き写したりするのはメンドイので) ネットの検索でもいろいろでてくるはずですし、紙媒体でしたらこちらをお勧めします。 『保安基準ハンドブック』 http://www.yuso-bunken.co.jp/book/book-detail/book-det931.htm http://www.yuso-bunken.co.jp/index.htm http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?nips_cd=9986593980
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
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