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失業保険の需給日
3ヶ月の待機期間が終わり始めての認定日が終わりました。 1週間以内に19日分振り込まれるとの事で、認定日から2日後に19日分振り込まれました。 残りの10日分程度の支給は何時になるのでしょうか? また次回の認定日からは1日の支給額の28日分が一度で貰えるとネットで調べたら書いておりました。 その振り込まれる日は何時になるのでしょうか。 ハローワークの人に以前聞いたかもしれませんが、忘れてしまいました。 どなたか詳しい方教えて下さい。
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給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >残りの10日分程度の支給は何時になるのでしょうか? 毎回認定日の後に28日分振り込まれるわけではありません、初回は所定給付日数の開始日(上記のG)から認定日(上記のH)の前日までが認定されるので必ずしも28日分とは限りません。 >また次回の認定日からは1日の支給額の28日分が一度で貰えるとネットで調べたら書いておりました。 それは今回の認定日(上記のH)から次回の認定日(上記のI)までが認定されれば28日分です。 >その振り込まれる日は何時になるのでしょうか。 認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
お礼
ここまで細かい資料は大変役に立ちました。 ありがとうございます。 謎が解けてすっきりしました。