1.「老人病院」、「特例許可老人病院」という名称は現在ありません。
2.1993年度までは、65歳以上の入院患者が許可病床数の60%以上入院していた 病院を「老人病院」と言っていました。
3.1994年度に法改正があり、「老人病棟」が制度上の名称になりました。
4.「老人病棟」は、「特例許可病棟」と老人収容比率(許可病床に対する)60%
以上の病棟があります。
5.特例許可病棟は、医療法の規定によるもので、特例として医師、看護婦(正看 護婦及び准看護婦)の配置基準を緩和し、介護職員(無資格者)を患者数に対し て必要数、配置することにより都道府県知事が許可した病棟です。
6.介護保険制度の導入により「特例許可病棟」は、平成15年3月で廃止されま す。
以後は医療保険適用療養型病床群と介護保険適用療養型病床群になります。
なお、医療法上の病室面積は、現在の1床当たり4.3m2以上(内法)から6.4m2以上
となります。従って、現在のような狭隘な老人病棟はなくなります。
7.また、病室の面積については一般病院でも既設の病院は4.3m2から5.0m2に、 新設の病院は6.4m2に、との改正案があり議論されています。
→第四次医療法改正の参考図書「第4次医療法改正と介護保険 50問&50答」 工藤 高著、メディカル・コア発行。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。