システム管理者なので、私は1回目は必ず流し読みをするのですけど・・・最初にライセンス条項を読んでいませんね。
Q/ネットワークが不安定になった場合、自己責任になるのでしょうか?
A/これは、電子エンドユーザーライセンス(EULA)に同意した時点で、使う権利を得るとともに、システムの不具合によって生じる、損害についての責任は問えないことに同意しています。これは、パソコンを買ったとき、またはOSを買ってセットアップした時に、最初に必ず表示されます。代替で誰かがセットアップしない限りは・・・。
尚、万が一問題が法的に及ぶ場合の、請求の上限は、原則としてはソフトウェアの購入金額となります。
詳しくは、WindowsのヘルプのバージョンからEULA(使用許諾契約書)をご覧下さい。
尚、内容としては、次のようになります。(WindowsXP SP2 OEM/DSPのEULAです)
責任の限定-本保証規定において規定される場合を除き、
製造者およびその供給者は、本ソフトウェア製品の使用も
しくは使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の喪失、
事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損失について
の損害を含みますが、これらに限定されません)に関して
も、一切責任を負いません。たとえ、製造者およびその供
給者がかかる損害の可能性について知らされていた場合で
も同様です。本保証規定または使用許諾契約書の下で生じ
る製造者およびその供給者の責任は、法律上除外が認めら
れない場合を除き、本ソフトウェア製品についてお客様が
実際に支払った金額を上限とします。
また、そのほかの条項として
本ソフトウェア製品は、汎用の製品として設計され、かつ
提供されるものであり、特定の目的のために設計されたり、
提供されたりするものではありません。お客様は、全くエ
ラーのないソフトウェアというものはありえないものであ
ることをご了承の上で本ソフトウェア製品をご使用になる
ものとし、そのため、本ソフトウェア製品のご使用に当た
っては定期的にバックアップ ファイルを作成されることを
強くお勧め致します。
さらに、
法律上許容される最大限におい
て、追加コンポーネントおよび追加コンポーネントに関連
するサポート サービス (該当する場合) を現状有姿かつ瑕疵
を問わない条項で提供するものとします。製造者、MS、マ
イクロソフト、もしくはその子会社は、本ソフトウェアの
使用によってお客様に提供されたか、お客様が利用可能な
インターネット ベース サービスを中止する権利を留保する
ものとします。
などの項目があります。
これらの綱目は、Windowsに限った話ではありませんし、アプリケーションのバージョンなどによって、内容が変化します。条項が利用者に不利になることもありますので、最初のセットアップ時は読まれることをお奨めします。尚、最初に(あくまで、購入後最初のセットアップに限ります)、EULAに同意できない場合は、購入後の日数(条項がある場合は電源を入れようがいれまいが2週間ぐらいが上限のはずです)によっては返品・返却を許諾する要項が存在するケースも中にはあります。
例えば、原子力用、特殊通信、科学技術専用、特殊医療など特殊限定があり、尚かつそういった保守契約を結んでいる場合は、別ですが汎用的なシステムの場合は、最大賠償は製品の単価までとなり、しかもそれが執行できる確率はよほど広範囲で同時に多くの場所で発生しない限りは、責任問題に到ることはないでしょう。何故なら、パソコンや携帯、情報端末はWindowsに限らず、いつかは壊れる前提で設計されているためで、その原因が必ずしもソフトウェアにあるという証明ができないためです。他のPCで大丈夫なら原因はOSではなくドライバですからね。
ちなみに、もしもこれらを責任とした場合、責任に伴う賠償額が年間で兆を越える可能性があります。
そうなった場合、このOSの金額は、1台につき数百万を超える金額になる恐れもあります。
もちろん、OSだけではアプリケーション市場は成り立ちませんから、OS、アプリケーション、ハードウェアがそれぞれ製造者責任によって高い補償金を必要とします。
パソコンに限らず、家電も、携帯電話も現在はアプリケーション固まりですから、一般ユーザーは手にすることもできない品物が多くなるでしょう。
ということになるのです。いかがでしょうか?