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引越と過去の市民税の支払い義務の関係性について

市民税について分からないことがあります。 引越をすることで、過去の市民税の支払い義務がなくなることはあるのでしょうか? 私の友人の話なのですが、今まで生活が厳しくて市民税・都民税を支払った記憶がないとのこと。 で、最近仕事が安定してきたようで、市民税・都民税を払おうと思っているようです。 彼は下記のように引越を何度がしているそうなのですが・・・ 東京都北区に2年 ↓ 東京都板橋区に2年 ↓ 東京都豊島区に1年 ↓ 現在大阪府に3年目 市民税・都民税の督促状がきているのが、大阪府と東京都豊島区の2箇所のみとのこと。 大阪に引越してきてからは、北区・板橋区時代の市民税・都民税の督促状は一切届いてないそうです。 これって、引越をすることで、過去の市民税・都民税の支払い義務がなくなるということなのでしょうか? 例えば、もう一回引越をしたら、東京都豊島区からの督促状は届かなくなるのでしょうか? ちょっと不思議だな~と思いまして、質問させていただきました。

みんなの回答

回答No.1

住民税は、1月1日に住民登録をしているところで課税されます。 よって1月1日に住民登録していない市町村では住民税は課税されません。 引っ越しを繰り返しても支払い義務が無くなるわけではありませんが、時効になれば払わなくてすむこともあります。 たいていは時効になる前に援用をするか差し押えをします。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます! >引っ越しを繰り返しても支払い義務が無くなるわけではありませんが、 >時効になれば払わなくてすむこともあります。 そうですよね。 そんな裏技的なことはありませんよね。 しかしながら、 東京都北区に2年 ↓ 東京都板橋区に2年 ↓ 東京都豊島区に1年 ↓ 現在大阪府に3年目 で東京都北区から全く音沙汰なしということは、これに関しては時効になったということでしょうね。 とても勉強になりました。ありがとうございます!

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