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市民税の支払いについて
退職後に市民税の支払い通知書が届きました。 いくつか不明点があったので市役所に電話をして問い合わせ、不明点は解決したのですが、そこでふと「これって支払わなかったらどうなるんですか」と聞いたところ、電話の女性は「本来は支払う義務のあるものなので・・・。支払って頂けないと、公団住宅に入れません」「それだけですか?」「本来は支払っていただくべきものなので・・・」と言うだけです。 今回はきちんと全額納めましたが、市民税を支払わないとどうなるのでしょうか? 実際、数年前に市民税の支払い通知書が届いた時にはまだ学生だったので強気で放置した覚えがあるのですが、その後特に何も言われていません。こんなことはあるのでしょうか?そのとき母親がみかねて支払ってくれたとは思えないのですが、その後会社に勤めた時に滞納分が引かれていたのでしょうか。
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こんにちは。 >今回はきちんと全額納めましたが、市民税を支払わないとどうなるのでしょうか? ・滞納された場合の手続きは、地方税法で定められています。要約しますと、 ・納期を過ぎると20日以内に督促状を送付 ↓ ・10日間の差し押さえ猶予期間 ↓ ・差し押さえが可能になる ↓ ・さらに、納税の催促 ↓ ・それでも納税しないと差し押さえの執行 と進みます。 >実際、数年前に市民税の支払い通知書が届いた時にはまだ学生だったので強気で放置した覚えがあるのですが、その後特に何も言われていません。こんなことはあるのでしょうか?そのとき母親がみかねて支払ってくれたとは思えないのですが、 ・理由はわかりませんが、金額が少なかったので、役所が徴税を後回しにしているうちに時効になったなどが考えられますね。 >その後会社に勤めた時に滞納分が引かれていたのでしょうか。 ・これはありません。 会社が天引き(これを「特別徴収」といいます)できるのは、あくまでもその年度に課税される分だけです。 過去の分を徴収できるのは役所だけです。そして、もし給与から滞納分が引かれていたとしましたら、それが差し押さえです。
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- ace_in_the_hall
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こんにちは 市民税は都道府県民税と一括して前年所得に対して賦課徴収され、通常給与所得者は勤務先が給与差し引きで納めています。 しかし、自営業や中途退職などにより給与差し引きができない場合は、個人に未徴収分が請求され、納めることになります(ただ、未徴収分が少額などでは勤務先が法令により一括差し引きして納める場合があります)。 当然地方税とはいえ、滞納状態になると国税徴収法により滞納処分が実施され、財産差押えなどにより強制徴収されることになります。その他間接的な影響というと質問文のとおり公営住宅の入居制限、金融機関の貸出条件などに不利になることが考えられます。 前回請求時の未納分については、差し引かれたかどうかは納税証明書で確認できますが、延滞金が発生する前に納められれば納めるが無難です。 ただ、質問文の職員の対応では「?」になるのも当然です。また賦課根拠など不明なところがあれば遠慮なく聞くべきです(間違いがないかどうか)。 また、前年の所得に対して賦課されますので、来年無収入でも課税される場合がありますのでご注意を。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 やはり滞納すると差し押さえですよね。市の担当者の人の言い方は「別に納めなくてもたいして影響はないけど納めるのが当然だから納めてね」という感じで、それ以上つっこんで聞いてもこちらに払う意志がないと思われても困るし・・・と思い聞けませんでした。 今年は2月まで働いていましたので、2ヶ月分が来年に課税されるということですよね。気をつけます。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 納期からたった20日で督促状が来るんですね。学生の時に督促状が来たかどうかも記憶にないのですが、あのとき支払っていないから今回も支払わなくてもスルーされるというわけではないのですね(当然ですが)。 とてもわかりやすい説明感謝します。ありがとうございました。