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国民保険から社会保険へ

今年の2月に社会保険の資格取得しました。 それまで、国民保険に入ってました。 私の場合、両親と同居しているので、手続きの関係で父親が全て支払ってました。 私が社会保険に入った以上、父親が払う国民保険の金額は、減っているはずなのに、全く変わってない。 今更だけど、国民保険から社会保険に変わるとき、私自身が市役所に伝えないといけないのですか? 父親が余分に払った金額は、還ってきますか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

勘違いされている方が多いですね。 国民健康保険と言っても、運営は市区町村です。 法律は国が定めても運営が市区町村ですから、運営に伴うルールなどは条例で定めていることになるでしょうね。 そうなると、国の管理下ではなく、市町村の管理下になりますし、社会保険が法律で定められた制度であっても、運営は健康保険団体(代表的なのは旧政府管掌保険の現在の協会健保)となります。制度が異なり、運営団体も異なる両健康保険制度ですので、社会保険の手続きが国民健康保険の手続きに連動されることはありませんね。 国民年金や厚生年金は、基本的には一つの制度であって、手続き窓口の一つとして市町村が代行しているだけですし、番号体系も統一化されているため、年金制度は連動すると考えられますね。 国民健康保険料の算定方法は、納付義務者を住民票の世帯主とし、世帯での加入となります。もちろん社会保険に加入している世帯員たる家族はのぞかれることになります。そして、国民健康保険以外の健康保険精度へ加入している世帯員を除く世帯全体の収入から保険料を算定することになります。ここでいう世帯全体の収入とは、住民税の計算上の収入を利用することとなります。あなたが加入していた時期の保険料の算定の基礎となる収入にあなたの収入が含まれているのであれば、社会保険加入による脱退で保険料の減額が期待できることでしょうね。ただ、算定の基礎となる収入にあなたの収入がなくても、人数による保険料もあるでしょうから、若干の減額が期待できる場合もあることでしょう。 まずは、保険証が重複してあると思いますので、正規の手続きに従って市役所で脱退することですね。重複加入自体、法律で認められていませんので、しっかりと手続きを行いましょう。同一世帯の家族であれば、手続きは可能だと思います。出来れば、市区町村単位で詳細な手続きが異なるので、事前に電話などで確認しましょう。多分、未加入防止のため、新しい保険証の提示を求められると思います。コピーでも良い自治体もあると思いますので、ご確認ください。 結果、納付しすぎた保険料があれば、還付ではなく、今後納期を迎える保険料などで調整されることでしょうね。調整し切れなければ還付になるかもしれませんがね。

noname#148836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちゃんと社会保険や国民保険の仕組みをしっかりわかっていないと、こちらが損しますよね。 勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.5

社会保険に入った日からお手元の国民健康保険の 保険証は失効します。 新しくもらった社会保険の保険証と国民健康保険の 保険証の両方を役所へ持参し手続きするそうです。 たぶん世帯の方全員の国民健康保険証を お持ちになった方が無難だと思います。 (世帯主の方の分は最低必要だと思います) 年金の方は、切り替え手続きは必要なくて、 仮に二重払いになった場合でも返金があるらしいです。 保険はわかりません。

noname#148836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金の手続きは、保険の切り替えに比べて簡単なのに、なんで保険の切り替えは面倒なんだろう。 もっと、自治体からでも説明してほしい。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今更だけど、国民保険から社会保険に変わるとき、私自身が市役所に伝えないといけないのですか? 国民健康保険と社会保険では横のつながりはありません、ですから社会保険に加入してもその事実を届けなければ市区町村の役所では把握できません。 社会保険に加入すればその保険証を持って市区町村の役所に行って、国民健康保険の資格喪失の手続をしなければなりません。 >父親が余分に払った金額は、還ってきますか? もちろん戻ってきます。 市区町村の役所に連絡して会社に入って社会保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです。 ももし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 念のため言っておきますが国民健康保険料の返還と確定申告は何も関連がありません。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >国民保険から社会保険に変わるとき、私自身が市役所に伝えないといけないのですか? 国民保険・・・国民年金と国民健康保険は2つあります。 国民年金は、厚生年金には自動的に会社でしてくれます。 国民健康保険は、市役所などに自分で切り替えると申請しないといけません。 >父親が余分に払った金額は、還ってきますか? 年末調整か確定申告をすると多く払った分は返還されます。 ご参考まで。

noname#148836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金の方ついては、会社側が手続きをしてくることは知ってましたが、保険は違うんですね。知りませんでした。 これからは、気をつけます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問者自身の脱退届を役所に届出ることが必須条件です。 自動的に変更になることは全く皆無です。 返金されるか否かについては役所の担当者に聞いて下さい、手続きしていなかったので返金ナシかも。

noname#148836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険の切り替えについては、知りませんでした。 払った分、全て還ってくるとは思いませんが、聞いてみようと思います。

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