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結社のつくりかた
結社のつくりかたを教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
質問にちゃんと答えていませんでした。 会の規約のようなものを作るかどうかは自由ですが。一例です。 ・結社の目的、理想、精神 ・活動内容 ・会員の資格条件 ・入会の方法(推薦、自己推薦、審査) ・会員の義務(会合に出る、行事に参加する、会費を払う、原稿を書くなど) ・会費 ・会員をクビになる理由、クビにする場合の決まり。 ・会のシンボル、マークなど ・会誌、紙、その販売や配布について ・その他、その結社ならではの事項とか
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- Postizos
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旧「大日本帝国憲法」では「法律に反しない範囲」のみ結社は認められていましたが、結果として都合の悪いと権力者の判断した結社は潰され、戦争に反対するような結社はできませんでした。 そのため現行憲法では言論と結社の自由(21条)という項目を設けて言論の自由の保証の一環として結社の自由を保証しています。 仮に現時点で違法とされる行為を是とする結社であっても結社を禁止することはできないわけです。これは違法行為を口実とした結社の禁止で世の中全体がおかしな方向に行ったというという歴史的経緯から見れば大事なことと思われます。 たとえば「原発を止めるためにデモをしよう」と発表している結社があったとして、「違法に業務妨害を図る行為を含むから」などの理由で結社を禁止することはできないわけです。 仮に犯罪を目的とした結社があっても、犯罪行為を取り締まれるわけですから思想の中身を取り締まったり裁く必要は無いわけです。 現憲法では結社の届け出などの必要はありません。 けっ-しゃ【結社】 何人かの人が特定の目的達成のため継続的な結合関係を結ぶこと。また、その団体。結社の自由は憲法によって保障されている。中江兆民、選挙人目ざまし「良好の論説を実地に施行せんと欲せば—の権を利用するより善きは莫し」 〈広辞苑〉 けっ-しゃ 【結社】 共通の目的のために組織される継続的な団体。 けっしゃ-の-じゆう 【結社の自由】 憲法が保障する基本的人権の一。多数人が共同の目的で継続的な団体を結成する自由。 〈大辞林〉
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4881)
「結社」というのは、複数の人が特定の目的達成のため継続的な結合関係を結ぶことやその団体を意味する言葉で、単なる団体としての「結社」に法的規制がある訳では無し・・・ 友達と(複数の人)定期的に(継続的関係)飲み歩く(目的)約束をすれば、結社の一丁上がり。 例 「竜兵会」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%9C%E5%85%B5%E4%BC%9A 立派に結社の要件を満たしている。
- sailor
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いわゆる法人の会社組織でないのであれば、複数の人数が集まりxx結社と名乗ればそれでいいでしょう。法的に認められるものであれば、定款などを法律の専門家に頼んで作ってもらい、結社の目的とする項目を管理する役所に届け出る必用があるでしょう。秘密結社などの意味であれば、趣味のクラブと法的にはなんら変りはありませんから、好きに集まって名乗ればいいだけです。もちろん法的には何の権限も保護も受けられないのは当然ですけどね。法に反するような結社は作ること自体が規制されていますのでの作れません。