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被爆者援護法では何シーベルトを想定しているか
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律いわゆる”被爆者援護法”について質問です。 被爆者に該当する人は下記のように定められています。 原子爆弾が投下された際、指定の区域で直接被爆した人とその人の胎児 当時の広島市、安佐郡祇園町、安芸郡戸坂村のうち、孤爪木、安芸郡山中村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田、安芸郡府中町のうち、茂陰北 当時の長崎市、西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷、西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷 原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救援活動、医療活動、親族探しなどのために、広島市内、長崎市内に立ち入った人とその人の胎児 その他、多数の死体の処理、被爆者の援護などに従事したなど、身体に放射線の影響を受けるような事情にあった人とその胎児 今回の原発事故で言えばどの程度、具体的には何シーベルトの被爆をした人と想定しているのでしょうか。
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- simmetrix
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回答No.1
被爆と被曝は別物です。
お礼
ありがとうございます。 被爆と被曝は別物です。の意味がわかりません。 法律には「原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救援活動、医療活動、親族探しなどのために、広島市内、長崎市内に立ち入った人とその人の胎児」 「その他、多数の死体の処理、被爆者の援護などに従事したなど、身体に放射線の影響を受けるような事情にあった人とその胎児」とあり放射線障害を想定しています。 直接爆弾で被爆のほか放射線障害も想定しています。 どの程度の放射線を受けた場合を想定しているかご存知ではございませんですか。 ABCCなどが資料をもっているかもしれませんが。