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トレパクのボーダーラインについて
自身の作品についてトレパク疑惑で騒がれているイラストレーター、漫画家などがいますよね。 当然、他の作家さんの絵や、作品として出回っているもののトレースをするのは いけないことだと思いますが、中にはさすがに言いがかりじゃないか…?というレベルの 検証画像なども見かけます。 最近はトレパク問題について咎められるケースが非常に多くなってきました。 しかしそのボーダーラインは非常に曖昧で個人の見解に任される場合も多く、 作家自身がそれを判断するのはなかなか難しいように思います。 例えば私自身も趣味でイラストを描いていますが、具体的な物や場所を描くことを要するとき どこまで資料に頼ってよいのか非常に迷います。 ポーズ資料集・背景資料集・教本・図鑑などの使用ならいいのか? 他人の作品の模写なども「この写真を模写しました」などと書き添えていれば問題ないのか? 実際に自分で写真などを撮り、資料を用意すれば問題ないとは分かっていますが 例えば海外の街並みなどはそう簡単に自分で用意できませんよね。 資料に頼るな!という言葉も、それで思い通りに描けるほどの慣れがなければ通用しません。 みなさんはどこがトレパクのボーダーラインだと思いますか? トレパク問題が次々と出てきている今、疑惑を取り上げるだけではなく これはOK・NGという具体的な境界線も把握できるようにしておきたいですよね。 皆さんが考えている、トレパクか否かを判断する基準を それぞれの個人的な意見で構わないのでぜひお聞きしたいです。 ちなみに私個人ではトレパク≒盗作という認識なので (×→アウト、◎→セーフ として) ×他者の「芸術作品」のトレース ◎自分で作った資料(写真など)のトレース ◎資料集として販売されているもののトレース(背景カタログなど) ◯「他者の作品をトレースしました」と予め断った上でのトレース作品の公開(習作など) ◯?他者が公開している芸術目的以外の「モノ(対象)」を参考に描かれたもの これについては説明しづらいですが、たとえば『懐中電灯』と検索して出てきた写真を真似て 懐中電灯を描き、公開しても問題ないか、ということです。 芸術作品でなくとも似ている時点でアウトなのか否か疑問ですが、小物程度ならば個人的にセーフ。 なるべく多くの方の回答をお待ちしています。よろしくお願いします。
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- もこ猫ミクにゃん(@miku-chi)
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某ジャンルのサーチサイトを運営している者です。 登録審査の際、模写・トレパク基準を以下のようにしております。 二次創作・ファンアート=黙認 模写・トレース=基本的に× 他者の「芸術作品」のトレース =著作権利者の許可があるものなら◎ 日本人作家の場合、基本的に著作権利者の死後50年以上経過したものなら○ ですが日本の場合ほとんど子孫や版元、企業・団体などが著作権利を引き継いでいます。 自分で作った資料(写真など)のトレース =○ただし写真に写りこんでしまった人物までトレースしないこと(著作権というより肖像権の問題) 背景カタログ・素材配布サイトからなどのトレース =著作権利者の許可があれば◎ 「他者の作品をトレースしました」と予め断った上でのトレース作品の公開 =その著作者の許可があれば○でもジャンル的にありえないので× ただしパロディトレース(ベルばら風○○など)なら黙認 他者が公開している芸術目的以外の「モノ(対象)」を参考に描かれたもの =特殊なデザイン以外は黙認 例にある懐中電灯も凝ったデザインのものは×というスタンスです。 「懐中電灯」としてスタンダードな形なら仕方が無いかと。。。 背景などの写真模写は仕方が無いと思いますが、トレースは時間が無いときの手抜きだと考えています。 デッサンと透視法の基礎ができていると自分でも見本なしでデザインできます。