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障害者の認定
私の親戚が10年程前に交通事故で片方の目が見えなくなりました。 とりあえず、片目は1.0はあるようです。 悪いの目は、0.02位で灯り位しかわからないようです。 このような状態で将来に対して不安があるようです。 障害者の認定を受けたら、何かメリットはあるのでしょうか。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
この状態では、そもそも視覚障害者(身体障害者福祉法による身体障害者手帳交付対象者)にもなりません。 一方の眼の視力が0.02以下だったとき、他方の眼の視力は0.6以下でなければなりません。 そして、このとき、両方の視力の和(単純に足し合わせる)が0.2を超えていなければいけません。 そうして、初めて、6級(最も軽い障害等級)となります。 その上の等級(5級)は、両方の視力の和が0.13以上0.2以下のとき。 片方の眼が見えず、残されたもう一方の眼が1.0程度あるぐらいでは、正直、視覚障害でも何でもないとされてしまいます。 身体障害者手帳の交付を受けられれば、所得税・住民税の減免のほか、障害の等級によって、さまざまな公的な恩典があります(どの障害でも、というわけではありません)。 また、JR運賃割引(単独利用のときは、片道101キロ以上で半額)であったり、ケータイ電話各社の料金割引であったりが受けられます。 そのほか、けっこうかなりの数の恩典があります。身体障害者雇用促進法による採用試験のときの特別採用枠(障害者枠)などもそうです。 しかし、手帳の交付の対象外であるときは、何1つ恩典はありません。たとえ障害を持っていてもです。
お礼
ありがとうございます。 詳しい回答を戴き参考になりました。