- ベストアンサー
ペットの医薬品について
現在、自社でペット用の除菌剤を商品化しようと思っています。そこで、ペットにも人間と同じく医薬品・医薬部外品というような定義はあるのでしょうか? あるのならば、どこに問い合わせをしたらよいのかお教え願いたいと思っております。ちなみに、商品は天然素材(100%)で直接皮膚へ使うことを視野に入れています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#5033
回答No.1
動物の医薬品関係管轄は、農水省じゃないですか? ペット用の蚊取り線香でメーカーに聞いたことがあります。人間用は厚生省(旧)で、動物用は農水省と言われました。 獣医さんの資格発行も農水大臣ですよね。