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埼玉県 熊谷市 桜井くるみ 公職選挙法違反
埼玉県熊谷市 市議会選挙公示後、 共産党 桜井くるみ 候補者 が、中学教師をやっていた母と共に、中学時代教え子であった私の家を訪ねてきました。 以前の教え子の家一軒一軒回っていたものと思われます。 これは戸別訪問禁止事由に該当しますか? 立法する者が法律に違反することについて、みなさんはどうお考えになりますか?
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- EFA15EL
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わざわざ名前まで出して書くほどの事ですか? 境界が知りたいだけなら名前は要らないでしょう。 告発したいのなら所轄の選管へどうぞ。そこで判断してくれるでしょう。 一応回答。 >これは戸別訪問禁止事由に該当しますか? 判断するだけの材料がありません。訪問しただけでは違反とは言えませんから。 >立法する者が法律に違反することについて、みなさんはどうお考えになりますか? 前述部分とセットで考える事ではないでしょう。当人は違反にあたらないと踏んで行動しているものと思われます。 (候補者本人が動いているのならそれは間違いないでしょう) 実際あなたも違法と言えるかどうか分からないわけですよね。であれば仮定に仮定を重ねても意味がありません。 単に一般論として(例えば酒気帯び運転とか)どう思うか、ということであれば、 それは議員であってもなくても悪いことだと考えます。 ただし、清廉潔白で無能な政治家よりも、清濁併せのむ有能な政治家を求めます。
- localtombi
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単に、戸別訪問禁止事由に該当するかどうかの質問だったら、特定の政党名、特定の個人名を出さなくても解決できる問題ですが、あえて特定するというところに別の意図を感じます。 ちなみに公選法では、候補者や支援者だけでなく、誰もが戸別訪問をすることを禁止しています。 ただ問題点としては、候補者の表現の自由を制限することになるという指摘があります。 また、戸別訪問は禁止しながら電話による依頼は選挙活動として認めるなど、その整合性も指摘されています。 判例では、最高裁で、戸別訪問の禁止を合憲とする理由としては、「有権者の私生活の平穏を乱す」ということをあげて、弊害という立場から判決を下していますが、「平穏を乱す」こと自体は戸別訪問禁止の根拠となりません。 さらに、電話による投票依頼は頻繁に行われるにも関わらず、それについては「有権者の平穏な私生活が乱される」としていないのに、戸別訪問だと「有権者の平穏な生活」が問題となるということはおかしな判断ともいえます。
お礼
ありがとう。 何の意図もありませんよ。事実を摘示しただけです。 電話なら金銭、所謂賄賂の授受ができませんよね。 ようするに、立ち寄っただけでなく、投票の依頼をした場合は確実に戸別訪問禁止の事由に該当しそうですね。
お礼
もうとっくに通報してますよ。私は違法だと評価しましたので。 ちなみに告発するなら警察にですよね。選管に捜査権はありませんので。 法のの無知は言い訳にならないという諺があります。 違反にあたらないとする思慮の浅さ、そもそも浅薄な知識、政治家の器ではないと私は評価しました。 今回の件はむしろ可罰的違法性の問題の方が良さそうですが、まあ選挙ですからね、やはり違法性はあるんだと、あなたの回答をみてあらためて思いました。 最後に、清廉潔白と無能、清濁併せ呑むと有能がセットになってこの二択しかないようですが、これは最近話題のあの教授の手法と一緒ですね。 どうしてこの二セットしか選択肢が無いのか、よければ教えて下さい。 ありがとうございました。