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公職選挙法違反になりますでしょうか

わたしはある学校の同窓会の窓口を担当しています。その同窓会の「有志」と名乗る一部のOBがある本の一部をコピーして,特定の候補者(比例代表)が本校の創設に関わっているので,「是非応援していただきたい」という封書を会員に配布しています。昨日警察がやってきて「そのコピーを見せて欲しい」と言いました。私としては,学校が変な問題に巻込まれるのは避けたいと思います。有志がやっているわけで無関係みたいですが,同窓会の行動は学校にも影響を及しますので,法令違反に当るとすれば,そう言う行動を今後慎むように指導した方が良いと思い,質問いたしました。よろしくお願いいたします。

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回答No.3

同窓会の「有志」と名乗る方は同窓会の運営に関係している方ですか? 運営に関係している方や、学校関係者が名簿を勝手に使用するとなると目的外使用になると思いますが 警察が問題視したのは「配布された印刷物」ではないかな?と思ったのですが。 いま選挙運動で配られているビラにはシールが貼ってありますよね。 あれがないと違法ビラになってしまいます。 まずは会長・副会長さんにご相談されたらいかがでしょう。 公職選挙法 (文書図画の頒布)第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

bon1234
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして失礼いたしました。公職選挙法のいい勉強になりました。仰るとおり有志からいただいた封書の中は、比例代表で出馬した人を応援する内容でありますので、まったくの選挙関係者ではありませんから、シールが必要なはずですが、そういうものはありませんでした。

その他の回答 (2)

  • abcdsfg
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回答No.2

同窓会員に公務員がいれば別だけど、そうでなければ違反にはならないと思いますよ。 選挙期間中に現行犯以外で警察が動くなんて珍しい。 たぶん対立候補陣営か、誰か気にくわない有力者か誰かがタレこんだんじゃないかなぁ。 学校の先生は生徒などに対して選挙運動しちゃいけないんだけど、先生がその「ある本」を提供したんじゃないかとかの疑いをかけられてるんじゃないかなぁ。(あくまで推測) OBがやってるならな~んにも問題ない。 それが違法なら創価学会員、みんなタイホされちゃうぞ!

bon1234
質問者

お礼

御礼が遅くなり失礼いたしました。補足の回答までいただければ幸甚であります。

bon1234
質問者

補足

タレこみはアリだと思います。有志の中には、確か連名で「市議会議員」がいたような気がします。議員は「特定公務員」でしたっけ。そうなると、この場合違反の対象となるのは誰なのでしょうか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

無論、公職選挙法の違反に当たると通報があって、警察官がきたと思います。即、やめさせるべきです。いくら同窓会のOB同士だとしても、特定の候補者応援を集団で行なうこと自体、違反行為となり、候補者のみならず、支援者も罰せられることでしょう。