- ベストアンサー
公職選挙法違反になりますでしょうか
わたしはある学校の同窓会の窓口を担当しています。その同窓会の「有志」と名乗る一部のOBがある本の一部をコピーして,特定の候補者(比例代表)が本校の創設に関わっているので,「是非応援していただきたい」という封書を会員に配布しています。昨日警察がやってきて「そのコピーを見せて欲しい」と言いました。私としては,学校が変な問題に巻込まれるのは避けたいと思います。有志がやっているわけで無関係みたいですが,同窓会の行動は学校にも影響を及しますので,法令違反に当るとすれば,そう言う行動を今後慎むように指導した方が良いと思い,質問いたしました。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- abcdsfg
- ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.2
noname#136967
回答No.1
お礼
御礼が遅くなりまして失礼いたしました。公職選挙法のいい勉強になりました。仰るとおり有志からいただいた封書の中は、比例代表で出馬した人を応援する内容でありますので、まったくの選挙関係者ではありませんから、シールが必要なはずですが、そういうものはありませんでした。