ウソです。
売り主が偽物であることを知りつつ、本物として販売したら、これは「人をだまして価値の低い商品を売りつけた」ということになります。このような行為は刑法の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役となります。
では、偽商品を"偽物である"と明示して売買すれば、問題はない?確かに、この場合は購入者をだましたことにならず、詐欺にはなりません。しかしブランドというものは、法律上は商標権という権利で守られており、偽ブランド品を販売する行為は、商標法違反となります。商標法は偽ブランド品の輸入や販売など一定の行為を商標権侵害行為と見なすと規定し、これに該当する場合は「五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金」(商標法37条、78条)に処せられます。つまり商標権侵害行為は商標の所有者を保護する規定であり、偽物を売った側は商標権侵害で刑事処罰の対象となります。