• 締切済み

コモンロー離婚の養育費について

国際離婚に詳しい方がいらっしゃいましたら 知恵をください よろしくお願いします 日本人女性の友達がカナダ人とカナダでコモンロー移民として生活していました 2人の間には幼い子供も1人います  数ヶ月前 彼女の浮気が原因で 子と共に日本に帰れと言われ コモンロー解消 彼に子供を日本に連れていく旨の書面をもらい帰国しました 彼女曰く 養育費を払ってくれていないので できるものなら彼の子への面会は断りたい と。 まず 養育費について コモンローとは言え 親として登録している以上 離婚原因が何であるにしても  彼には養育費の義務があるものだと私は思っているのですが 違うのでしょうか 最初は低収入ながらも必死に稼いでくれていた彼ですがそれは十分ではなく 彼女は日本の家族から食費などの経済的支援を長らく受けていました しかし 浮気直前の頃には スピード違反で車を没収され 仕事を首になり  友達の家に入浸りで家を空けることが多くなっていた と言います。 彼の家族へのサポート不足が原因で  彼女の精神的不安定から心変わりに発展したとは言え  事実的には 貞操義務があった彼女に決定的な非があった現状で  面会を断ることはできるのでしょうか また裁判となると 適用される法律は カナダの法律なのでしょうか 彼女がすでに犯した間違いを指摘してももう過去ですし  彼女自身良くわかっていると思います ただカナダ側の家族に責められている彼女の話を聞き  子と彼女の問題は別なのではないか と思わざるを得ません。 法律、国際離婚に詳しい方がいらっしゃいましたら ご教示いただけませんでしょうか  よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • shunnak1
  • ベストアンサー率37% (296/791)
回答No.4

No.1です。裁判について言えば、カナダでの訴訟ですが、カナダの法律ではなく州の法律に則って行われると思います。理由は先に述べました。原告はカナダ人、子供もカナダ人、被告は少なくともカナダ永住権所有者ですから、原告に有利な判決が出る可能性が高いかもしれません。現在カナダ政府より手配され、日本政府に引き渡しを要求されている日本人女性が何人かおりますが、実際には実現していません。日本が引き渡し条約に加盟していないからです。この場合は正式結婚後の離婚であり、当件とは状況が異なります。しかしながら判決によっては、女性は二度とカナダへの入国ができないかもしれません。入国拒否によってではなく、入国=逮捕となるからです。実際にそのようなケースは過去にいくつか起きています。従って徒に面会拒否をすることが、子供にとって良いことなのかどうかは別の問題です。

noname#131226
質問者

お礼

shunnaK1さま 二度目のご回答ありがとうございました。 ハーグ条約がらみの問題は私も何度も耳にしました。 またおっしゃる通り 同じようなケースで カナダでの裁判でカナダ人側に有利な判決がでるケースが 多いとの記事も何度も見かけました。 彼女自身 今後カナダに再入国できない状況は望んでいないので shnnaK1さんのご回答を参考に  彼女ともう一度話してみたいと思います。お世話になりました。ありがとうございました。

  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.3

#1さんへの回答を見落としていました。 日本にいる彼女にカナダの法律が適用されるか・・・されると思います。ただし行使力はないはずです。裁判で彼女に不利な判決が下っても日本にいれば安全(?)ですが、彼女がカナダに入国しようとしたらその場で判決が適用されるでしょうし、子供の親権に関して父親が彼女を誘拐犯と訴えそれが認められた場合は、カナダではなくハーグ加盟国に入国しても同じことになると思います(子供の誘拐犯となってしまいカナダに送還され、子供も父親の元へ・・・)。 実際に父親にカナダで裁判を起こされた場合、彼女が出席しなければ不在裁判となり、反論も出来ない事になります。父親に有利に判決が下ってしまう可能性も大です。 そうなる前にカナダの弁護士に相談することをお薦めします。

  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.2

カナダではなく豪州在住ですが、同じように事実婚制度があります。事実婚で2人の関係が終了したとしても、2人の間に子供がいる場合、別々に暮らすには子供の親権を正式に取り決める必要があります。 「養育費」については、子供と生活を全く共にしていない場合は、その親が面倒を見ている親に対し養育費を100%渡す必要があり、子供が親の間を行ったり来たりの場合はその割合によって養育費の金額が算出されます。「面会権」については取り決めにより変わってきますが、全く生活を共にしていない場合も週末は相手側で過ごすとか、年に○回面会する、泊まりあり、○時間まで、第三者の立会いの下(極端ですが相手側の親がDV、ドラッグ、アルコールなどの問題がある場合など・・・そんな状況でも裁判で面会不可の判決がない限り、子供はその親に会わなければいけないという不条理が発生するのですが・・・)等が決められ、それを元に子供の生活基盤がどちらにあるかによって養育される費用の算出がされるということです。 豪州には「チャイルドサポートエージェンシー」という・・・この組織については賛否色々ありますが・・・子供の養育費の取り決めをしてくれる(取り立てもあり)組織があります。カナダには似たような組織はありませんか?カナダのチャイルドサポートの仕組みやカステディに関する法律などは判らないので、それらを調べてみてはいかがでしょうか? その彼女がカナダ側の家族から責められているのは「日本に子供を連れ帰ってしまったから」なのか、「彼女が浮気をしたから」のどちらなのでしょう? 前者であれば子供の父親である夫から「連れ帰ってよし」の証拠があるので問題ないですよね?後者であればこれは色々理由があるとはいえ実際に不貞を犯してしまった彼女の罪(というと大袈裟ですが)なので、責められても仕方がないのではないでしょうか? そのお友達が「養育費をくれないなら会わせない」と言っていても、養育費に関して取り決めをしていないので受け取ることも出来ないのが現実ではないでしょうか?まずはいくら養育費を貰えるのは話し合う必要がありますし、カナダと日本という別の国での生活になるので、送金方法についても取り決めが必要です。 面会についてはカナダと日本では現実的に距離があって無理でしょうし、面会させるためには父親が日本に来るかお友達がお子さんを連れてカナダに行く以外ないですよね(面会の回数や時期、それに掛かる費用はどちら持ちとなるのかも取り決めが必要)。 養育費に関しては受け取るのは母親である彼女ではなく子供の権利です。カナダ-日本と別居生活をしている今でも、お子さんにはカナダの父親に養育される権利があります。カナダ政府側としてはお子さんはカナダ人として扱うので、カナダで裁判を起こした場合カナダに留まるよう判決が出るかもしれません。ただし現在日本にいらして父親からの「帰国してよし」の承諾も得ているので誘拐犯とは即ならないでしょうが、いつ父親である彼の考えが変わるかも判りませんし、ハーグ協定のことも念頭に入れておいたほうがいいと思います。 養育費を貰いたいのであれば、カナダの離婚や子供の養育に関して強い弁護士に相談するのが一番いいと思います。

noname#131226
質問者

お礼

Peacheekさま 詳細なご説明 本当にありがとうございます。 私の調べた限りでは カナダにもチャイルドサポートエージェンシーは存在し その仕組みやカステディに関する法律も 見つけられた限り昨日彼女に知らせました。 彼女が責められている理由は 彼(とりわけ彼のご両親側)に子供の成長をもっと知らせてこい という事です。 ただ私の個人的な意見から言わせてもらうと 彼は養育費を払わない段階で俗に言うDeadBeatDad、 自ら義務を放棄したとも取れるその彼側に知らせる義務などはないはずだと思ったんです。 これに関しては 彼女は友人なだけに 個人的な感情が入っているのも否めませんし ここは子供のために 冷静に慎重になるべきだとも思ったのでご相談させていただきました。 そして昨日きた彼女からのメールでは どうやら彼側が養育費を払う方向で動き出したとの事だったので Peacheekさまのご回答はとても参考になります。 また帰国する旨の承諾を得ているので ハーグ条約は彼らには関係ないだろうと思っていたのですが 慎重を期して期過ぎると言う事はないので その旨も含め彼女と話してみようと思います。 彼女にも伝えたのですが 情報量が多いほうが有利なのは確かだと思ったので お2人の助言は 大変ありがたかったです。ありがとうございました。 

  • shunnak1
  • ベストアンサー率37% (296/791)
回答No.1

あなたは誤解しているようですが、カナダにはCommon-law-marriageというものはありませんから、そのDivoceもありません。正式結婚後の離婚とは違って、その取扱いは各州によって異なるかと思います。 (コモンローとは言え 親として登録している以上 離婚原因が何であるにしても彼には養育費の義務があるものだと私は思っているのですが 違うのでしょうか) 子供に対しての権利及び義務は両親ともにあると思われます。従って金銭面での援助や子供への接触等両者の話し合いで決めることになるかと思います。 (また裁判となると 適用される法律は カナダの法律なのでしょうか) カナダで裁判を起こせば、カナダの法律でしょう。

noname#131226
質問者

お礼

shunnaK1さん ご回答ありがとうございました。 そして誤解を招くような表現になってしまい申し訳ありません。 私自身 結婚して移民してる者で コモンローに 結婚同様の離婚というような手続きがないのは心得ております。 婚姻関係の解消と言う意味で理解していただければ幸いです。 そして 話合いの件ですが それがどうもうまくいってないようなので ご相談させていただきました。 この場合 養育費の不払いが 彼女側に彼の面会希望を跳ね除ける要因となるか というのが疑問でした。 そしてそれに対して相手側が訴えてきたとすると 現在日本にいる彼女にカナダの法律が適用になるのか  そのあたりがわからなかったもので。。

関連するQ&A