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友人に貸したPS3が売られました・・・

タイトル通り、友人に貸したPS3が勝手に売られてしまいました。 本人にはまだ事実確認をしていませんが、別の友人から教えてもらいました。 その友人たちとは、現在同じ大学の同じ学部で、昔は同じバイト先で仕事をしていました。 すぐさま貸した友人に事実確認をしたかったのですが、教えてくれた友人を巻き込みたくなかったので、あえて返してほしいというメールを送ったところ、『いきなりだな。接続が悪くて2週間くらい前に修理に出してて、直ったら電話するって言われたけど、まだこないからいつ来るかわからない!』という返事がきました。 どう考えても嘘くさいですが、まだ事実を確認したわけじゃないので、何とも言えません。 ですが、PS3の保証書などは私の自宅にあるので、サポートセンターに問い合わせてシリアルナンバーを照合してもらえば一発で分かることですよね。 そしてこれって軽く窃盗の部類に入る悪いことじゃないですか? このようなケースの場合どう対処するのがベストなのか教えてください。 ちなみにその貸した友人はおそらく不良の部類に入る性格の持ち主です。 今後の関係なども考えた対処の仕方を教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kikudake
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.8

窃盗ですね。任天堂に電話してシリアルナンバー言って下さい。 つうか保証書無しで修理だせる訳も無いですが あと不良に貸す貴方も悪いですが… 私はヤクザ屋さんの知り合い(関東指定暴力団の組員。普段は普通のおじさん)いるんで、もしそんな事されたら同席して貰って新品を弁償して貰いますが、貴方そんな知り合いいないでしょう? とりあえず警察に被害届出すしか無いですね。 ただ警察は取り返してはくれないですけど…

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.7

大学生って、こんな小学生レベルのモメ事があるんだね。貸すこと自体がおかしいと思うよ。ちなみに横領罪は間違いないと思うが。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.6

#2です。 なんか曲解されている人が多いようなので。 「借りたものを勝手に売る行為」は「悪い事ではない」とは申しておりません。 「悪い事」だけど「犯罪には出来ない」だけの話。 今回の場合のように「借りたもの」を明確に示せるものが無い状態では「刑事罰」には出来ないので「犯罪」にはならないのです。 保証書無しの製品を買い取るような「中古買取店」がシリアルまで控えているとはまず思えないですからね。 レンタカー等は「契約」を結ぶので転売すると立件できます。「契約」を交わしたと言う事は、売られてしまった場合に「契約者」が責任ある立場にいたと言う事になるんです、だから「仮に」の話で言えばレンタカーを借りた人がさらに「友人」にレンタカー会社に黙って貸してその「友人」が勝手にレンタカーを売ったら「損害賠償請求」が契約者に行きます。 まあその前に期間内に返さなかった場合の損金請求が行くように「契約」がなされていますけどね。 下記は一例 http://www.pat.hi-ho.ne.jp/ikedaren/yakukan.htm それとPSPの買い取り価格だと保証書無しの場合1万円行くかどうか?ですけど、「借りたものを売った人」へは、それに見合った額(要するに売却価格)しか損害賠償請求できないんです(多少金利を付けては請求できますけど)。 小額請求と言うのは「60万円以下の金銭の支払いを求める訴え」ですが、現実的には数十万円程度の物で無いと割が合わないんです。訴訟手数料などかかりますし(訴訟費用だけで言えば印紙代で500円~3000円だけど、召喚状の郵送費がかかります)、弁護士や司法書士(訴訟手続きできます)に相談すれば、相談料がかかります(が、まず相談した段階で「諦めなさい」と説得されるはずです、訴訟のほうが高くつくので)。 無理なものは無理と言うしかないんです。 とは言え「借りたものを売る」のが「正当な行為」だとは全く思っていません。 そんな事をする人を私は「友人」とは思いませんので「貸したものを勝手に売るような人物が「友人」とは私は思わない」と書いています。 ですが 「友人に貸した」事自体は「窃盗ではない(つまり犯罪ではない)」ですし、「貸借契約」のない「貸し借り」は「横領でもない(これもうrましは犯罪ではない)」んです。 法律は万能ではありません。

回答No.5

「貸した」物を勝手に売れば犯罪です。 そんなんだったらレンタカーなんか転売されまくりです。 ただ友人が転売した相手が一般の人で、盗品と知らずに購入したのならば、その人に直接返還請求できないだけです。 とりあえず友人を訴えたほうがいいと思います。

回答No.4

とりあえず警察へ。 はっきり言ってここのサイトで法律で云々を言う人間のほとんどが知ったかぶりの嘘つきです。 理由は簡単。本物のプロの法律家が金にもならないこんな所で飯のタネを利用することはしない。 自分は法律は完全に素人ですけど勝手に売ったことに対して法律で裁けなくても 貸した物の返還に対して応じない場合に何かしらの法律で戦う事ができる可能性はあるでしょう。 それと金額が小さい物に対しては少額起訴もありますから

  • aroe_rs
  • ベストアンサー率57% (131/228)
回答No.3

保証書も無く修理に出すというのがまず変ですし、そもそも人から借りた機械の調子が本当に悪かったとしても、持ち主の了承無く勝手に修理に出すなんて有り得ませんので、間違いなくもう手元には無いのでしょう。 先の御二方も書かれている通り、この件についてはどうする事も出来ません。 もし弁償してもらえたとしても、PS3はゲームのデータが本体に記録されているので、バックアップをとっていない限りデータは戻りませんし…(詳しくは知りませんが、恐らくお店側は売られた本体のデータは初期化して綺麗にしてしまうのではないでしょうか) 不良と分かっていて貸したなら、売った相手が悪いけれど貸した自分も甘かったと教訓にして、次からは相手を見極めましょう。 …憶測ですがその「友人」は、最初からお金が欲しくて、売るつもりで「貸して」と言ったのではないでしょうか。 どこからか別のPS3を調達して貴方に返したとき、データが無くても「修理に出した時にデータが飛んだ」とでも言い訳するつもりな気がします。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.2

貸したものが売られた場合は実は「犯罪(窃盗等)にはならない」のです。 貸したものを勝手に売るような人物が「友人」とは私は思わないけど、質問に書かれている事なので「友人」としますが 買った人がその「友人」を持ち主として認識して買ったのなら「即時取得」となるのでその購入した人から返して貰う事が出来ないのです。 即時取得とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%8F%96%E5%BE%97 もちろんサポートセンターに問い合わせてシリアルナンバー照合してもいいですけど、結局は法的に根拠のない事になるので意味がない行為となります。 訴訟するほどの高額商品ではないですし・・・貸したと言う事実が文書などで証明できない場合は返還請求も難しいですし・・・これが「盗まれたもの」なら話は別ですけど、「貸したもの」を「勝手に売られた」場合は貸した人の泣き寝入りなのです。 役所や消費者センターなどで行われている無料法律相談などで相談しても同じ回答が来るはずです。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2787)
回答No.1

わざわざ「不良の部類に入る性格の持ち主」と書かれているところから考えて、泣き寝入りが一番良いと思います。 でも、保証書もなく修理に出したと言われて、納得するんですね。。。???

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