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ホームページへの新聞記事の転載
友人が自営です。 自分のホームページにお客様に有用な新聞記事をスキャナーで取り込んで掲載しています。 著作権上問題でしょうか?
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著作権法10条2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しない」とありますが,多くの新聞記事は,その事件を取り上げた理由・判断,状況の分析,評価,文章表現の形式,など思想・感情の表現に該当し,著作物性が認められています.判例もあります. また,新聞記事といっても雑報や時事に相当する事件やニュースだけでなく,署名記事,解説や評論などもあります. したがって,一般的には,著作物性を否定できるものではありません. その場合に,著作権侵害として複製権,公衆送信権の侵害が考えられます. また,「引用」としての利用の可能性がありますが,そのための条件は厳しく,ご質問の場合には単純な複製でしょうから,著作権の制限を適用するための主従関係の条件を満たすとの主張は困難でしょう.
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- s_end
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過去の事例としては、若林史江という女性タレントが、自分の運営するWebサイト、有料メールマガジンに日経新聞関連の通信会社が配信している株式市場概況記事を、約2年間にわたって1700回もの回数、コピーしていたことが問題になりました。 詳細は下記のURLの内容を見てください。 http://www.zakzak.co.jp/gei/2008_06/g2008061604_all.html http://www.zakzak.co.jp/top/200810/t2008102932_all.html レギュラー出演していたTV放送でも生謝罪 この事件で問題になった点は ・若林氏自身が運営するWebサイト、有料メールマガジンであるにも関わらず、問題を指摘されると、急に「他人に記事作成を委託していた」との弁解 ・若林自身は「委託者が作成した記事は、毎回必ず私が目を通してチェックしていた(TV番組での生放送お詫びコメントでの弁解)とのことであるが、その割には元記事のネットアップからほんの数分で若林のWebサイトにアップされた記事も多く、本当にチェックしていたのか? という疑問が残る。 ・若林自身、”株式投資に知識のあるタレント”として活動していたが、”委託者が作成した”という1700回にもわたるコピー記事を毎回チェックしていながら(この記事原稿、日経新聞の記事によく似ているなあ)ということに一度も疑問を持たなかったのは不思議である。 日経新聞なんて読んだことなかったのでは? いずれにしろ、彼女の弁解、言い訳で事実を述べたのか、それとも架空の第三者に罪を擦り付けたのかは定かではないが、周囲の人間にまったく受け入れられなかったようです。 周囲の信頼を完全に裏切った彼女は、TV,ラジオ、雑誌などの一般マスコミでの仕事を完全にホサれました。 日経新聞社に記事使用料金を後払いすることで勘弁してもらったとのことです。 (ある雑誌記事によれば100万円支払ったらしい) ということで、バレた場合は大変な事態になることもありえます。
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ご回答ありがとうございました。 早速、友人に連絡したところ、新聞記事は削除されました。 これで安心できます。
- neKo_deux
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「引用」の範疇であれば、問題になりません。 「引用」の要件には、色々な考え方、基準があります。 文化庁 - 著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~平成22年度 [PDF] http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text_100628.pdf | 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 | 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。 | 【条件】 | ア 既に公表されている著作物であること | イ 「公正な慣行」に合致すること | ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること | エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること | オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること | カ 引用を行う「必然性」があること | キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) 一方でこのサイトですと、 ご利用のお願い - 教えて!gooからのお知らせ http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464f7e861d622ad803e8ab | ※「引用」について ~ | 本文が主、引用文が従の関係にあり、引用の量が正当な範囲内(本文よりも短いもの)であること。 と、量的にも主従関係を保つべきだって意見もあります。 結果、引用に当たるのか?/当たらないのか?でモメる事もありますので、こういう形で引用して掲載させてもらっていますとかって形で一方的に許諾を求めるなんかしておく、問題があった場合の連絡先を明示しておくなんかが無難です。
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- yamato1208
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これは「著作権侵害」となります。
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