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海外で荷物を受け取るときの税金

フィンランド在住のものです。 日本から大きい荷物を受け取ろうとしたら、税金がかかるらしく、関税のようなところへ行きました。 税金は、何を基準に課されるのですか? 新品か聞かれ、新品ならレシートが無いとだめだといわれました。 もし新品で無いとしたら?? 送り伝票の『内容品の価格;value』 の金額を基準に、税金が課されるのでしょうか? その場合、どのくらいの税金が課されるのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください!!

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  • kikumaro
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回答No.4

税関に「税金を払え」ということを言われたのならば、荷物はたぶん、郵便で送られたのだと思います。(民間クーリエ利用の場合には、あらかじめ支払う事も出来ますし、若しくは配達された後に支払い明細をもとに支払う事になるからです。) >税金は、何を基準に課されるのですか? 貿易用語で言うところのCIFという価値に関して支払う事になります。即ち、荷物の内容品の価格+(保険料金)+運送料金=合計料金に対して、何%になるかが基本となります。 パーセンテージに関しては、各国の法律や取り決めによって扱いが違いますが、「個人輸入」(国境を越えた荷物のやり取りは、例え家族からの贈り物であっても受取人にとっては輸入となります)の場合には合計金額の60%から70%くらいの金額に対して、商品価値に対する関税率(これは商品一つ一つに対して違います)を掛けたものと、さらに、日本の場合でいうところの消費税率及び地方消費税率を掛けたものの合計金額が、税金となります。 商品価値に関する税率についてですが、例えば「スニーカー」を例にとって説明します。 いろいろなメーカーから様々な商品が出ていますが、スニーカーの「生地」がナイロン系なのか、合成皮なのか、はたまた本皮なのか…これらそれぞれに関しての税率は全て違います。 また、靴底がゴムなのか、ウレタン系なのか、はたまた皮(こんなスニーカーは無いか?)なのか…これについても全て税率が変わります。 ついでに言うと、メーカーロゴの刺繍糸が金糸などの場合にも税率が変わります。 これらすべての条件を勘案して税率が決定されるわけです。 これらの事は全て、それぞれの国において設定されていますので、ここでは誰も案内できない事です。(出来るとしたら、今回の場合はフィンランド税関に勤めている職員の人だけです。) >新品か聞かれ、新品ならレシートが無いとだめだといわれました。 新品でなくともレシートの請求をしてくる国もありますが…これは中古品と新品とでは、これまた税率が変わるからです。 例えば、商品サンプルを送ったとします。サンプルなんだから、価格は無い!だから税金は払わないでもいい!?…これはダメです。サンプルであっても、その商品にはリセール・バリューが発生します。サンプルであっても何らかの価値は出てきます。だから中古品であってもそこを勘案されるわけです。新品ならば、その国における同様の商品との価格差を計算され、それらを勘案した上で税金が計算されます。 >内容品の価格は、(ズルなどせず)しっかり、正しい金額が書かれているので、その金額を払うことになりそうですね… これはいい事です。荷物の輸出・輸入に関してはこれ(価格を正しく書くこと)が基本です。これが出来ていないと、例えば郵便の民営化の進んでいる他の欧州諸国では、通関するための書類を作成する必要があり、そのための作成手数料金を請求される事は日常茶飯事ですから。 ただし、正しい商品名と価格を、「現地語」若しくは「英語」、郵便の場合にはさらに「フランス語」のいずれかでの記入をしていなければなりません。 よく見かけるのは日本語での記入、その他には、例えば衣類などの場合には「FUKU」、煎餅などが入っている場合には「SENBEI」…これらは英語じゃありませんから、念のため(^^; このような記入をした場合には、税関できちんと内容品の価格等が判別できずに、殆んど必ず税関に荷物は止まってしまいます。 商品名、価格等を英語などで正しく記入し、かつ、それらが例えば家族からの贈り物だったりしたような時には必ず最後に、No Commercial Value. Value For Customs Purpose Only. と記入するといいでしょう。 先に説明した合計金額にもよりますが、贈り物の場合には各国独自の規定を設けていて、ある一定料金までは非課税枠として設定されていますから、課税されたとしても少しは税金が安くなります。 最後に…課税された商品についての課税額に不服がある場合には、所轄の地方税関、若しくは郵便局の場合には配達郵便局長あてに異議申し立てをすれば、課税額の再検査を行います。ただし、これによって必ず税金が免除されるという訳ではありません。 また、何故か知りませんけど、ここのサイトでは、「価格を0円として記入すればよい」などという滅茶苦茶(いいかげん)な回答がまかり通っていますが、これまでの説明で、これはダメだということがお分かりになると思います。 なお、これら一連の事はフィンランド税関でも教えてくれるはずですが…

tea2
質問者

お礼

詳しい回答、わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。無事、荷物も受け取りました。(すごく高い税金を払いましたが。。)

その他の回答 (3)

  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.3

No2の補足の回答です。 付加価値税は日本の消費税と言われているものと同じです。日本の消費税は正確には付加価値税です。一般的には輸入関税は国内の生産者を保護する目的で外国からの輸入品にかける税金です。従ってその国その国の事情によって品物に掛ける税金の税率(関税率)は異なります。ちなみに日本では農家を保護するために輸入農産物には高い税率を定めています。 関税:関所(国境)を超えて出入りするものに税金を掛けることからこの言葉が出来たと思います。

tea2
質問者

お礼

なるほど。回答、ありがとうございます。

  • rekishika
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回答No.2

フィンランドの付加価値税率とその品物の輸入関税率を送り状の『内容品のValue』に掛けたものが課税金額となります。関税率は品物によって異なります。関税率は税関で聞けばわかります。

tea2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 さらに質問です! 付加価値税率とは、日本で言う5%の消費税みたいなものでしょうか?あと、輸入関税率?とは? よろしくお願いいたします。

回答No.1

先日、カナダの友人へ荷物を送りました。   友人が現地で受け取ったあと、郵便通知で「税金をOO払ってください。*これはXXさん(私の名前)からの荷物の分です。」といった内容の手紙が来たそうです。 >送り伝票の『内容品の価格;value』 の金額を基準に、税金が課されるのでしょうか? そのようです。(緑の紙のことですよね?) 私は『10000円』と申告(記入)して送っていて(誕生日プレゼントだったし・・。)、 どうやらその自己申告金額に対してのよう。 友人は約3000円ほど納めたようです・・。 今回の「日本から大きい荷物」の送り主が記入した金額に対しての税金でしょうね。 そういえば、その昔だれからか、「『内容物の価格』のトコはいくらであっても0円って書いたほうがいいよ!!」って言われたのを思い出しました・・。 でも、この(カナダの)税金徴収方法はランダムに(またはOO円以上等。)選ばれている気がします。

tea2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 今回の私の荷物の場合、箱があまりにも大きかったため、さすがに、税関(のようなところ)でとめられていたようです。 しかも、内容品の価格は、(ズルなどせず)しっかり、正しい金額が書かれているので、その金額を払うことになりそうですね…

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