- ベストアンサー
不倫:夫の証文のみで勝てますか?
最近ある不倫関係のHPを発見し、色々見てます。 こんな事例はどうなるのかと思いました。 夫の行動が怪しいと思った妻が夫の携帯電話を調べ、怪しいメールや着信履歴を見つけたので問い詰めたところ、あっさりと白状した。 夫に 「●●(相手の女の正確な住所)に住む●●(相手の女の姓名)さんと、●ヶ月付き合い、1日●回メールし、1日●回電話し、合計で●回セックスをしました。もう二度と会いません。」 という証文(文章)を書かせた。 2枚かかせ、妻と夫の1通ずつ持っている。 果たして妻はこの証文を証拠に裁判で女性から慰謝料を請求できるでしょうか? 相手の女は「友達として接していただけ。セックスはしていません。セックスしたという物的証拠を出して下さい」と言っている。 妻の持つ証拠は2つ。 「夫の書いた証文(その女性とセックスしたと明記している)」 「相手の女性からのメール」(ただし、メールの内容は「昨日は楽しかった」「私も会いたいよ」といった感じ) ちなみに妻は離婚する気はありません。 妻は「夫の●回セックスしたという証文があるのだから絶対に勝てる!セックスしてなかったら夫がわざわざセックスしたと書く事は無いと裁判所は判断するはず!」と言っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かにそうですね。