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図書館について
図書館でよく県立と市立でわかえているのですが、バ煮がどう違うのですか?県立と市立?
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県立も私立も「公共図書館」という括りでは同じです。 公共図書館というのは、図書館法という法律に従って作られており 図書館法第2条において図書館は図書等の資料を収集し 一般公衆の利用に供しその教養、調査研究、レクリエーション に資することを目的とする公立(都道府県または市町村が設置) および私立(日本赤十字社または民法上の公益法人が設置)が施設するという定義があります。 したがって、大きく分けると公立か私立の違いとなるのですが 公立の場合は都道府県または市町村という括りになるので 県で設置したか、市が設置したかという違いになります。