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暴動でケガをした人の連行先と法律について
- 暴動でケガをした人の連行先や拘留先について知りたいです。また、内乱罪の拘束期間や病院での治療についても教えてください。
- 暴動でケガをした人が連行される場合、病院か拘留所かどちらになるのか気になります。また、内乱罪の拘束期間や病院での治療による拘束期間の免除についても知りたいです。
- 暴動でケガをした人の連行先や拘留先に関して知りたいです。また、内乱罪の拘束期間についても調べています。加えて、裁判における弁護士の必要性や弁護士を雇う費用、弁護士の名声への影響についても興味があります。
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●裁判にかけられたとき弁護士は必ずつけなければなりせんか? 刑事訴訟法で、略式訴訟以外は必ず弁護士は付されます。 ですから、よく昔の「連合赤軍」での裁判で、いきなり「弁護人解任」をして、裁判の進行を妨害したりしていました。 弁護人には「私選」「国選」がありあす。 私選弁護人は、「自費」で選任契約をして、雇っています。 国選弁護人は、弁護士費用が出せない被告のために「国費」で弁護士を選任する制度です。 費用は「6万円」で、これは裁判所が「国選依頼」を弁護士会に出して、弁護士会から国選弁護人になるべく連絡をします。 昔と違い、今は逮捕された時点で「国選弁護人」を要求できます。 それとは別に、1回だけ「無料」で使える制度で「当番弁護士」というのもあり、現行犯逮捕されたりして、家族への連絡を依頼したり、自分の立場を聞いたりすることも出来ます。 その場で、「私選弁護人契約」もできます。 >また勝手な自分の想像ですが、大概、被告人側の方が負けると思うのですが…、 >それにより弁護士の名声はいたみますか?(評価はおちますか?) 国選では、それはありません。 しかし、「大きな事件」では国選の人数も増やされる場合もあります。 最近では「麻原彰晃」の裁判では複数の国選弁護人がつきました。 光母子殺人事件でも「人権派」といわれる弁護人が「手弁当」で半分以上は「売名行為」でしょうが、元少年に付いています。
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- yamato1208
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容疑者を「治療」させる場合は、指定病院があります。 特に入院が必要な場合は、指定病院で監視つきで入院となります。 当然、窓は10cm程度しか開きませんし、出入りは警察官の許可をえた「看護師」「医師」になります。
お礼
有難うございます。指定病院知りませんでした。 被告人側の弁護士についての解答をもう少し待ちたいと思います。 有難うございました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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日本には警察病院も有りますし 無い場合でも入院が必要ない場合には、治療後事情聴取をして留置場行きでしょう 入院が必要な場合には警察病院や、自衛隊の病院に運ぶか、一般病院で警官を付けて置くでしょう 事情聴取できなければ起訴も出来ませんので
お礼
警察病院知りませんでした。有難うございます。
お礼
ありがとうございます。大変勉強になりました。 今まで解らなかったモヤモヤ感がなくなりました。