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パンデミック時、国内で地域封鎖はあるか
- パンデミック時に国内で地域封鎖が行われる可能性について、映画やドラマを例に挙げながら考察します。
- 自衛隊による地域封鎖は法律に基づいて行われる場合と超法規的措置として行われる場合があります。
- 自衛隊法によれば、国会の承認が必要な場合と都道府県からの要請で国会の承認なしに命令が出せる場合があります。また、超法規的措置の場合、内閣総理大臣が国会から制御されることなく命令をすることも可能です。
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回答者#1様が書かれている内容は、実際にパンデミックが発生した場合も含みます。 パンデミックによる地域封鎖は感染症法第33条に規定されてます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html (交通の制限又は遮断) 第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。 従って、 (1)まずは都道府県レベルの対応になると思います。トリガーは都道府県知事です。ただし、暴動等が生じて都道府県知事が自衛隊に出動要請をかけた場合は、おっしゃるように自衛隊法の出番になると思われます。 (2)これは実際に起こってみないとわかりませんが、上述のようにトリガーは都道府県知事がかけるので、おそらく81条が適用されるのではないでしょうか。 (3)これはわかりません。 なお、2010年6月に宮崎県で鳥インフルエンザが発生した時に、鹿児島県知事が宮崎県と鹿児島県の県境の道路封鎖を検討したことがありました(実際に一部封鎖した模様)。しかし、鳥インフルエンザ自体は感染症法のニ類に分類されます(当初は一類に入ると言う噂もあったのですが)ので、これは感染症法33条の適用例ではなかったようです。
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- yoshinobu_09
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新型インフル発生時、建物封鎖可能に 感染症法改正へ 新型インフルエンザの発生に備え、政府は、感染症法などを改正し、危険度の高い エボラ出血熱やペストなどと同じく「1類感染症」に相当する感染症と位置づけることを 決めた。感染者が出た場合、危険区域・建物の封鎖や立ち入り制限、交通規制が 可能になる。改正法案が今国会に提出され、成立する見込みだ。 万一の事態に国などが、感染拡大を防ぐための強制措置がとれるようにする目的。 改正されれば、国などが必要と判断した時に、立ち入り制限などが行える。強制入院や 就業制限の措置も可能になる。また感染者は、空港などの検疫所で隔離されたり、 留め置きされたりする対象となる。 パンデミックにならないように封鎖、行動制限します。 なってからでは遅いです。
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ご回答ありがとうございます。 たしかに予防策は色々なものがあるようです。 が、私が伺いたかったのは、質問文(1)(2)(3)(4)ですので・・・。 防ぎきれなかったときはどうなるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 都道府県の要請によって、自衛隊が出動することもあるということですね。 日本人の場合、災害時でも暴動はなさそうですけど。 (買い占めや窃盗などの混乱はありますけどね) 『アウトブレイク』『バイオハザード アポカリプス』だと、街をぐるっと有刺鉄線やバリケードで囲っていましたが、自衛隊が出動した場合、こういう処置も行うことはありうるのでしょうか。