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生活保護の銀行口座

今日、収入申告行きましたら、CWに「今年1月に100円ありますね」と言われました。 保護受ける際に、銀行口座はすべて提出。 CWは今日、保護受けた月から、2月末までの履歴持ってました。 CW(役所)は、今日のように調べることができるのでしょうか。 銀行も教えるのでしょうか? また、銀行口座(私は4つ)は、定期的に調べられるのですか? よろしくお願いします。

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noname#131542
noname#131542
回答No.2

生活保護者の銀行口座は調査員いるから100%ばれるし、定期的に調査入ります 不正は一切できません

ankorogd
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか。 調査員・・・ JNBの昨年からの履歴全部持ってたのでびっくりしました・・・ 他の銀行も、すべてわかるんですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

生活保護法 第29条  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 ・・・ね?ちゃんと法的根拠があるんですよ。 で、法律を盾に役所に依頼されたら、断る銀行はまずないでしょ。  ちなみに、銀行だけじゃなく『その他の関係人』ならどこにでも調査はかけられますから、信用金庫、信用組合、農協、漁協、証券会社、保険会社、投資会社、消費者金融等々・・・その気になれば、役所はどこにでも依頼をかけますよ。  質問者様は個人情報のダダ漏れではないかと抗議なさりたいのでしょうが、公務員には厳しい守秘義務がありますので、その点は心配ご無用です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM#s4
  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.5

不正はまずばれることはご承知を!以上見解までに。

  • mso3376
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回答No.4

最終なことですが、報告しましょ。以上!!不正はばれます。

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.3

確認ですが、生活保護受給中ですよね。出来ます。しかし、ケースワーカー個人はできませんね。(裁判所からの開示や、警察機関、弁護士事務所などは開示する例もあります) 保護世帯で間違いない前提で記載します。通常は最初の申請から預貯金から資産関係からの同意書がありますね。報告義務はありますが、勤労収入は義務があります。さて本題ですが、生保受給者のかた自体PCから回答できる環境のご様子ですから、結論は、言うことはないと思いますし、口座4つであろうが、関係がないと思われます。何をご心配されているかわかりませんが、生活保護生活中におきまして、余程の、収入がない限り(勤労収入、年金は必ず申告です)普通にされていればよいかと思われます。個人的な見解です。その点をご理解下さい。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

あるよと答えた口座 お住まいの市町村内の金融機関については 定期的に照会します ※ネットバンクとか他市町村の支店の口座は いわなければ、わからんけど zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ankorogd
質問者

お礼

ありがとうございます。 私はJNBがすべて履歴でCWが持ってました・・・ 定期的に行うんですね。