協議離婚後の慰謝料請求は可能か? というご質問だと理解して「家事事件の申立書式と手続」(新日本法規)に以下の通り記載されています。それを転記しますのでご参考になさって下さい。
1,申し立ての要旨
協議離婚の際に、慰謝料を定めなかったので、協議離婚届け出の後に、妻から慰謝料を請求する申し立てである。
2,根拠
協議離婚後の慰謝料請求は、一般調停事項である。(家審17=家事審判法)
本質的には訴訟事項であって、調停前置の対象となる。(家審18(1))
3,慰謝料請求
夫婦の一方の有責行為(不法行為)が、離婚原因となる場合、他の一方は有責の配偶者に対し、慰謝料を請求することが出来る。(最判昭和46・7・23)。この請求権は3年の時効期間の経過によって消滅する。(民724=民法724条という意味)
申し立て手続き
1,申し立て者・・・離婚した夫又は妻。
2,管 轄 ・・・相手方の住所地又は当事者が合意で決める家庭裁判所(家審規129(1))
3,申し立て費用・・収入印紙1,200円(民訴費3(1))。予納郵便切手80円10枚。
4,添付書類 ・・・申立人及び相手方の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)各1通。
注、(相手の戸籍謄本は申立人は取り寄せられませんので裁判所の頼めば取り 寄せてくれます。)
※以上の通り、離婚後3年を経過してなくて、相手に離婚の責任がある場合は、調停を起こして慰謝料を請求することが出来ます。
調停申し込み書の書き方は以下のサンプルを参考になさって下さい。
尚、用紙にのタイトルは「慰謝料請求の調停申立書」になります。
申立人が記入する「住所」「氏名」その他については省略して、何故調停を申し立てたのかの「申し立ての趣旨」及び「申し立ての実情」の見本を書きますので参考になさって下さい。
◎申し立ての趣旨
相手方は申立人に対し、慰謝料として金○○万円を支払うとの調停を求めます。
◎申し立ての実情(結婚から離婚までの事情を簡単に書きます。)
1,申立人と相手方とは、平成○年○月○日婚姻しましたが、相手方は、婚姻前は某大学出で父親は地方では有名な製材会社を経営していると言っていました。しかし、婚姻後、相手方は高校しか出ておらず、父親はごく普通のサラリーマンであることが分かりました。そのうえ、相手方は婚姻後6ヶ月くらいからやれ会議だ、打ち合わせだと言って深夜の帰宅がほとんどなので、申立人が不思議に思い勤務先に電話したところ、相手方が退社するのは夕方6時頃で、その後はマージャンかバーに通っていることが分かりました。
2,そこで、申立人は人は相手方に対し、円満な家庭生活を営めるよう、なんどか反省を求めるための話し合いをしたのですが、相手方は依然として態度を改めないばかりか生活費も満足に入れなくなったので、申立人は相手方への信頼と愛情を失い○年○月○日に慰謝料を求めずに協議離婚をしました。
3,しかし、相手方の一方的な理由で離婚しなければならなくなったので離婚直後に慰謝料を請求しましたが、相手方が協議に応じないためこの申し立てをします。
◎以上の通り、離婚した元夫に慰謝料請求は可能です。(3年内であればです。)
請求は家庭裁判所で調停を申し込まれると良いでしょう。申し込みが出来る法的根拠と、慰謝料請求の調停申立書の書き方を参考になさって、実行に移してみて下さい。考えるよりも行動に移せば、もの事はいい方向に展開しますので・・・。
お礼
詳しくありがとうございますm(__)m 協議離婚後の慰謝料請求は可能か? とゆう事で合ってます。 調停を起こして 慰謝料請求しても 相手に支払い能力が なければ支払って もらう事は難しい ですよね?