• ベストアンサー

年金未納期間1年、今後対応について

現在48歳男性です。 18歳の時に就職し現在まで厚生年金を納めておりますが、 30歳の時に怪我をしてしまい、退職し入院。その間収入が無く年金未納期間1年間を発生させてしまいました。 この場合年金はどうなるでしょうか? 不利益が大きい場合、未納分を収める等、対処する方法があるでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

私とホボ同い年ですね。寅年ですか?卯年ですか? さて、端的にお答えいたします。 ・30歳の時の未納は国民年金。なので60歳以降(70歳まで)に国民年金に1年間任意加入する事で、保険料を納めることは可能です。 ・不利益が大きいかどうかは、59歳の誕生月に届いていた「ねんきん定期便」に入っている加入履歴を確認した上で、再質問なされたほうがより正しい回答が出来ます。 因みに、 a 1年間の未納期間に対して老齢基礎年金は、『満額×1/40』の減額となり、それが一生涯続きます。私達が受け取る時の老齢基礎年金の年額(満額)が仮に120万円だとすれば、年間3万円の減額。私達の世代は65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されるので、平均寿命が85歳だとすれば、年金の生涯受取額は3万×20年=60万円の減額。 b 今から12年後(2023年4月以降)の国民年金保険料が幾らなのかは判りませんが、現行の規定では『16900円×改定率』が月額となるので、仮に2万円と考えれば年額は24万円(一括納付の割引等を考えない)。 c aとbの推測から、納めた24万円に対して増える年金額の受給累計額は8年で追いつくので、ご自身の人生設計に於いて『73歳の誕生日より前には死なないぞ~』と言うのであれば、任意加入して24万円支払う方がお得では?

haadousiy
質問者

お礼

寅年です。 的確な回答ありがとうございました。 今のところ私の勤めている会社は定年が63歳なので その時に改めて検討したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

国民年金の納入期限は納付書に記載されている日付より2年間は有効です それを過ぎると納付できません。完全未納扱いです

haadousiy
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 未納分を補う方法はないとの事です。 累計40年間以上は収める予定ですが、 その場合、年金を満額受け取る事が出来るでしょうか? ご存知であれば、ご返答宜しくお願い致します。

関連するQ&A