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精神障害手帳での障害児福祉手当の支給基準

 11歳の娘が精神障害手帳1級取得しています。現在、特別児童扶養手当1級を受けています。 どういう判定で障害児福祉手当の支払い基準に入るのか分からず申請をためらっています。 役所に聞くと、担当医の了解があっての問い合わせなのか、申請書をみてから改めて考えてくださ い・・との応対でした。 IQ100ほどありますが、用便の介助が必要で、学校にもなかなか精神的にしんどさがありなかなか 通学できません。できても、付き添いをすることが多いです。

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  • WinWave
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回答No.1

精神障害による障害児福祉手当は、その障害児が概ね障害基礎年金1級に相当する精神障害の状態であるときに対象となります。 また、このような状態であるときは、精神障害者保健福祉手帳においては1級に相当する、とされています。 もちろん、国からの根拠通達(参考URL)もインターネットでちゃんと見ることはできますが、ただ、あまりにも専門職向けなので、今回は説明を割愛させていただきました。 特別児童扶養手当の障害認定基準が障害基礎年金の障害認定基準とほぼ同一なので、特別児童扶養手当の1級を受けていれば、障害基礎年金1級に相当する状態です。 したがって、このことから、障害児福祉手当も認定され得ることになります。 実際に、障害児福祉手当の認定の請求をするときに、特別児童扶養手当の請求のときに使った直近の医師診断書を提出することもできる、とされていて、そのときには、障害児福祉手当専用の医師診断書を省略することができます。 なお、ご存じかとは思いますが、障害児福祉手当、障害基礎年金、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当のそれぞれにおいて、ひとつひとつ個別に障害認定基準が設けられているので、認定を受けたいときには、原則として、それぞれ個別に専用の医師診断書が必要です。 また、特別児童扶養手当の等級は20歳以降の障害基礎年金の等級に、障害児福祉手当の等級は18歳以降の特別障害者手当の等級に、それぞれ、ほぼ連動しています。 以上が基本です。 もちろん、実際には、医師が記す診断書の内容次第です。 そのため、ここでは、認定されるともされないとも申しあげることはできませんし、また、この回答以上のことを申しあげることもできかねます。あしからずご了承ください。 最後に。 特別児童扶養手当は基準に該当する障害を持つ子の親御さんに、障害児福祉手当は基準に該当する障害を持つ子自身に、それぞれ支給されます。 要は、支給の対象者が異なりますので、同時に支給を受けることができます(併給といいます)。 また、所得制限がある点についても同じです。

参考URL:
http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/100512/tksyotbk.pdf
3188aq
質問者

お礼

とても役にたちました。 周囲には精神障害福祉手帳の親御さんがいなくて、また役場の担当の方と話しても評価基準がよくわからなかったため今回頂いたお答えがとても明瞭で分かりやすかったです。 これを参考に申請を本格的に考えてみようと思いました。本当にありがとうございました!