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有料配信と著作権について
- 映画やVシネマやDVDなどのサウンドトラックを個人で有料配信したいと思いました。
- 配信サイトはCDbabyなどを使う予定なのですが、同時にJasracの申請というのは別でしていないといけないのでしょうか?
- 個人でJasrac登録しなければ、出版社側に迷惑をかけることもございますでしょうか?TVとかで音楽を使いたいと思った方が、そのサウンドトラックを使用する事はできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
その曲は、ご自分で作曲されたものでしょうか? >映像制作会社の許可がおりれば、JASRAC申請および有料配信が可能である。 おおむねそのとおりです。 映像製作会社に「著作権」を売却あるいは譲渡されたのか、「使用許諾」を与えたのか、その場合の条件はどのようなものであったのか?などによります。 著作権そのものを譲渡したのであれば、他人の財産になったので、現在の持ち主の許可が必要です。また、当然、現在の持ち主は、その財産を自分の好きなようにする自由があります。 一方、「著作権」そのものは、あくまで自分のものとして手許にキープし、その映画に使うことに限ってあなたがOKを出したと言うのであれば、その音楽は自分のものなので、どのように使うかは自分の勝手です。もちろん契約時に、「別途の商業利用はしません。商業使用の申し出があっても許諾しません。」などの取り決めをしたのなら、その取り決めに縛られます。 >有料劇版用音楽配信限定に伴い、JASRACへの申請はレコード会社を通さなければ いけないのでしょうか? レコード会社を通すのではなく、先に許可をもらってからJASRACに申請します。 「著作隣接権」で検索すると大体わかると思います。 著作権だけの問題であれば、JASRACだけで済むのですが、「著作隣接権」がなかなかやっかいです。 例えば、替え歌はもちろん、訳詩で歌うときも、事前に原曲の創造者に許可をもらわないと、JASRACは申請を受け付けてくれません。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
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- TAC-TAB
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水をさすようですが、基本的には無理だと思うべきだと思います。 このサイトでもデタラメな回答が多く、「ベストアンサー」に選ばれたりして心配になるのですが、法律のカテのほうでも、質問されるほうが良いと思います。 JASRAC(その他の音楽著作権管理団体)は、正当な権利者から、メロディや歌詞の著作権の管理を任されていますが、CDその他の媒体に固定されたものは別途の権利となり、それを使用したい場合はJASRACに申請する一方で、そのCDなどを発売している会社に申請しなければなりません。 youtube(やニコニコ)などの動画配信サイトなどで、音楽や映像を配信してもよいのは、「自分自身の演奏」または、「演奏者がOKした演奏」(ただし、JASRACと信託関係がある人は、演奏者自分自身でもOKを出せません) JASRACとyoutubeは包括契約を結んでいるので、自分自身の演奏であれば申請の必要はありませんが、著名アーティストの演奏は不可です。 その曲の(サウンドトラックではない)CDなりを出している音楽出版社にお願いするほかはありませんが、現行商品に入っている曲であれば、99%ダメと思って間違いがありません。 昔のもので廃盤になっていて、欲しくても手に入らないものや、「もうけのカス」みたいなものであればわずかながら可能性があります。 優良作品の著作権や隣接権は、高い財産的価値があり、最初に楽譜にしたり、CDにしたりして出版した人は、大きなリスクを背負いながら、多額の出費をしていますので、おいそれとは他人には使わせないのが普通の感覚です。 CDとして出ていなくても、映画に使うために、ある演奏を 原盤に固定すれば意味合いは同じです。 打ち込みなどで自分の演奏として仕上げれば、有料の音楽配信についてはJASRACに申請すればたいていのものはOKとなります。youtubeなど無料サイトであれば申請さえ不要です。 CDやDVDについては、上記のとおり、JASRACで許諾を得たうえに、CDやDVDの出版元や映画の製作会社にも許諾を得なければなりませんが、権利を得た上に、編曲や演奏・録音に至るまで、苦労してリリースした版元は、まずOKを出すものではありません。 細かい事情や思惑は解りませんが、だいたい以上のとおりです。 JASRACの窓口で尋ねれば親切に教えてくれますが、「まず、レコード会社の許可をとってからJASRACに申請してください。」と返事があるはずで、下記のようなリストを紹介してくれます。 http://www.riaj.or.jp/about/member.html また、配信関係については、下記のような項目に注意してください。 9) 著作隣接権の処理 市販されているレコード、テープ等を音源とする場合、または地上波等の放送番組を音源とする場合は、別途レコード製作者・実演家・放送事業者・有線放送事業者(著作隣接権者)の利用許諾が心要となります。予め関係権利者の許諾を得てください。 (10) 楽譜配信の際の注意 すでに発行されている出版物から楽譜等のコピーを画像化するなどして利用する場合は、必ず事前に当該出版物の発行出版社の同意を得てください。 前文は下記 http://www.jasrac.or.jp/network/start/business/annai.html#02 的外れな回答であればすみません。 (元音楽関係出版社勤務)
補足
>打ち込みなどで自分の演奏として仕上げれば、有料の音楽配信についてはJASRACに申請すればたいていのものはOKとなります。 TAC-TABさん ご丁寧な回答ありがとうございます。 上の説明を聴かせていただうえで、このような解釈にいたりました。 補足で状況を説明いたします。 今回制作のサウンドトラックは全て打ち込みの音楽です。 サウンドトラック用CDパッケージは作りません。 有料配信限定。 映像制作会社の許可がおりれば、JASRAC申請および有料配信が可能である。 有料劇版用音楽配信限定に伴い、JASRACへの申請はレコード会社を通さなければいけないのでしょうか? 何とぞご教授の程よろしくお願いいたします。