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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高齢の両親について)

高齢の両親についての質問

このQ&Aのポイント
  • 高齢の両親についての質問です。父が介護をするのは無理なため、老健施設に入所しています。しかし父には預貯金についての心配があります。
  • 具体的には、本人名義の預貯金は死後に遺族が引き出せるのか、母の後見人になるためには承諾が必要か、老健の支払いに贈与税がかかるか、両親の年金収入はどこで調べられるかということです。
  • 解かる範囲での回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.2

>1.本人名義の預貯金は本人が死亡後、遺族が引き出せるのか。 必ずしも銀行が口座凍結するわけではありません。 銀行は死亡の事実を知ったら凍結しますが、知らなければ凍結されません。 なので、遺族が誰も銀行に知らせなければ、凍結されないで預金を引き出すこともあり得ます。 >2.私が母の後見人になりたいのですが、父や兄弟の承諾が必要なのか、またどこにどのように手続きをしに行けばよいのか。 家庭裁判所に成年後見人の申請手続きについて、問い合わせてください。 >3.母は年金が少ないので、老健の支払いを父の年金から支払っていますが、贈与税がかかるのでしょうか。 かかりません。夫婦間の金銭の移動は自由です。 >4.両親の年金収入額を調べたいのですが、事情を話せば、社会保険庁?で教えてもらえるのでしょうか。 お母様の成年後見人に選定されれば、お母様の分の年金額などを問い合わせることは可能です。 けれど成年後見人でもなく、本人からの委任状もない場合、両親の年金額は個人情報なので年金事務所では教えてくれません。 年金受給者は一月中旬に源泉徴収票が送られてきているはずですが、それは見ませんでしたか? 年間の年金受給額が記載されています。 もうひとつの方法として、両親の課税証明書を取得することです。 ただ、最近になって本人以外には開示しなくなったので、入手は難しいですが。 郵送請求して、自宅に送ってもらい、配達されたらお父様が見つける前に確保するという方法があります。

tikamama
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。まず、後見人になって処理していこうとおもいます。

その他の回答 (3)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.4

1. 有名人はもちろんでしょうが、届けなくても死亡が判る場合はあります。 (ウチの田舎なんて葬儀も仕出しも貯金も保険もJA関係ですから) 葬儀費用ぐらいはあらかじめ子供名義の通帳に移し 贈与税対策として表紙に○○葬儀費用など書いておくと良いようです。 4. 今の時期なら確定申告を言い訳にお父様から情報を引き出しやすいと思いますが? 確定申告したの?したほうが良いんじゃないの?間違いが無いか見てあげる・・など。

参考URL:
http://touwa24h.blog105.fc2.com/blog-entry-44.html
tikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。有名人ではないので、銀行等に知れることはないと思います。 確定申告ですが、90歳の本人が税務署に行って指導を受けながら自分で申告しています。内容は内には内緒みたいです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

年を取って、動けなくなって、ぼけて、入院して困ることは、 銀行、は本人確認がなければ、定期預金の解約、普通預金を下ろすことができなくなります。 長期の入院が必要な場合、ぼけて入院が必要な場合、誰も介護ができなくなります。 入院費用も、葬式費用も貴方のお金でしなければいけなくなります。 死亡した場合は相続人のみんなの印鑑が必要です、葬式には間に合いません。 普通預金は暗証番号があれば、誰でも下ろせます。 もしもの時定期預金まで必要な場合は、定期預金も解約して普通預金に入れておかないと困ります。 90歳であれば誰かに管理して貰っていないと困るのはお父さんです。 銀行と喧嘩をしていた人が居ましたがどうすることもできませんでした。 良く話し合って、もしもの時、貴方がお金の管理をできるようにしておいてください。 私は父の定期預金はすべて解約して普通預金に入れました。 通帳はすべて私が管理しています。(父の要望で) ついでに葬式代は私の普通預金に入っています。

tikamama
質問者

補足

ありがとうございます。定期預金は普通預金にしたほうがよいのですね。ところで、国債や株等の有価証券はどのようにすればよいのでしょうか。これも本人でなければ解約できないのでしょうか。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

本当にわかる範囲です 1番ですが可能なことは可能ですけど、死亡確認取れたと同時に銀行が口座凍結してしまいます 簡単には解約も下すこともできません