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親がアメリカに帰化した時、子供の日本国籍は?
私達一家は、息子が3歳の時に夫の就労ビザでアメリカに入国、 その後家族全員でグリーンカードを取得しました。 2004年、息子が13歳の時に夫が一人でアメリカに帰化したのですが その時に18歳以下であった子供達2人も、自動的に市民権を得ています。 しかし子供にも自動的に市民権が与えられたという事はその時は知らず 後になって知ったときに、便宜上子供たちの米国パスポートを取得しました。 現在息子は19歳で、日本で大学に通っていますが、先日日本のパスポートを更新しようとしたところ アメリカの市民権を得た時点で日本の国籍は失っていると言われたそうです。 息子は日本の国籍を維持したいために、外務省や法務省に ・親が帰化したして得たアメリカ国籍なので、自動的国籍ではないのか? ・その時点で自分は13歳であり、自分の意思で米国籍を取った訳ではない。 ・アメリカ市民権は18歳にならないと、自分の意思で取ることはできないはず。 等々質問したらしいのですが、”アメリカの法律はわからない...”と言われ 受け付けてもらえなかったそうです。 私は親の帰化によって得た国籍は、自動的に与えられた国籍であり 22歳まで日米どちらかの国籍を選べると思っていたのですが...。 どなたかお子さんが同じような立場の方、またはこの件について情報をお持ちの方が いらっしゃれば、どんな些細なことでもよいので教えて頂ければ幸いです。 どうか宜しくお願い致します。
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- Oregon113
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No10の回答で質問したものです。 先週、日本に出張した時に外務省と法務省に確認してきました。 今後、同じ事で悩まれる人のために回答させてください。 1.Child Citizenship Act of 2000でアメリカ国籍を得た子供の日本国籍をドロップしません。 2.CCAの時点で日本側に提出する書類はありません。 CCAを知っている政府機関の人は殆どいません。パスポートの更新や成田の入国審査でも、おそらく、アメリカと認められている二重国籍はアメリカで生まれたか、出生時に片親がアメリカ人のケースしか認識されていないはずです。ゆえにこのような問題は常に起こる可能性があると感じました。 以上です。。
- Oregon113
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すいません。回答ではありませんが、私も同じ問題にぶつかって困っています。 もし、結論が出ていましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- minamoni
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関連すると思われる記述を列記しました。 英文を正とし、邦語訳は参考として下さい。 国土安全保障省 米国移民帰化局(USCIS) サイトより引用 A4カスタマーガイド ページ2 質問A I was born overseas. After I was born, my parent(s) became naturalized U.S. citizens. Could I have derived U.S. citizenship? 私は海外で生まれました。私が生まれた後、私の片親(或いは両親)は帰化により合衆国市民になりました。私はこれにより合衆国市民権を得られますか? 回答A If one of your parents naturalized after February 27, 2001, and you were a permanent resident and under 18 years old at the time, then you may have automatically acquired U.S. citizenship. もしあなたの片親が2001年2月27日以降に帰化している場合、かつ、その時にあなたが永住者で18歳未満の場合、あなたは自動的に合衆国市民権を得ています。 質問B How do I apply to have my citizenship recognized? どのようにして、市民権を持っていることが確認できますか? 回答B You can apply to the U.S. Department of State for a U.S. passport. A passport is evidence of citizenship and also serves as a travel document if you need to travel. 合衆国国務省に合衆国パスポートを申請することが出来ます。パスポートは市民権の証明です。そして、旅行が必要な場合は旅行の為の書類としても使えます。 If you are already in the United States, you also have the option of applying to USCIS using Form N-600, Application for Certificate of Citizenship. However, you may find applying for a passport to be more convenient because it also serves as a travel document and could be a faster process. もし、あなたがすでに合衆国に居るのであれば、米国移民帰化局に書式N-600を使い、市民権の証明を申請するという選択肢も有ります。しかしながら、パスポートを申請する方が簡便な方法でしょう。なぜなら、パスポートは旅行の為の書類としても使えますし、処理が速いでしょう。 引用元 http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/A4en.pdf
- saregama
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#2です。 「お子様はUSパスポートは持っていますが、正式なアメリカの国籍、アメリカ国民ではありません。お子様はグリーンカードホルダーです。「child citizenship act of 2000」(CCA)によりUSパスポートを発行されただけです。」 というのは初めて聞きました。日本で言う、特別永住者の在日朝鮮人などにパスポート替わりに発行される再入国許可書のようなものでしょうか?勉強になります。 おそらく質問者さまサイドで、アメリカパスポートを持っていてもアメリカ国籍はないことを、外務省や法務局へ証明しなければならないと思われます。大変そうですね。ご健闘をお祈りします。
- kogami
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すみません。訂正です。 「そしてグリーンカードを取得されアメリカに入国したお孫さんも、CCAによりお子様と同じようにUSパスポートが発行されます。」は間違いでした。 グリーンカードホルダーからのグリンカードの請願、申請になりますので、 将来、お孫さんはグリーンカードを取得されてアメリカに入国してもCCAは適用されません。 以上です。
- kogami
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再度回答いたします。ご主人がcitizenshipを取れた時のN-400フォームにはお子様の情報を記載するだけで、子供に市民権を与えるなどの項目は無いです。お子様はN-600による市民権申請は行っていないですよね?。こう考えて下さい。お子様はUSパスポートは持っていますが、正式なアメリカの国籍、アメリカ国民ではありません。お子様はグリーンカードホルダーです。「child citizenship act of 2000」(CCA)によりUSパスポートを発行されただけです。アメリカ国籍者は「birth certificate」「citizenship certificate」「Consular Report of Birth Abroad 」を持っています。これによりUSパスポートが発行され、アメリカ以外の国で生まれた自分の子供にもアメリカ国籍の伝達ができます。お子様が将来、日本で生まれたご自分の子供にアメリカ国籍を自動的に与えようとしてもUSパスポートだけでは証明不足になります。また将来自分の子供にグリーンカードを申請する時も、お子様の場合はアメリカ国民の枠からの請願は出来ません。グリーンカードホルダーの枠から請願する事になります。なぜならアメリカ国民であるcertificateを持っていない=アメリカ国民ではないからです。そしてグリーンカードを取得されアメリカに入国したお孫さんもCCAによりお子様と同じようにUSパスポートが発行されます。しかし、お孫さんは祖父(ご主人)がアメリカ国籍を持っていますので、条件が揃えば出生と同時にアメリカ国籍が与えられます。これが日本の国籍法にあたる「本人の意思ではなく出生と同時に自動的に外国の国籍を取得した者」にあたります。グリーンカードには更新期限や長期に渡りアメリカを離れる時は再入国許可書が必要だったりします。しかしアメリカ国民の18歳以下のグリーンカードを持った子供にはUSパスポートが自動的に発行され、グリーンカード維持に必要な制限が緩和されているだけです。CCAのQ&Aに「アメリカ市民の証明が欲しい場合はN-400で帰化を申請する事」と回答されているように、CCAではUSパスポートを発行するだけで、アメリカ国籍は与えません。「子供は親がアメリカ国民だと自動的に国籍が付いてきて拒否できない」と言う考え方では親が帰化した子供は日本国籍を離脱しなければなりません。日本のパスポートを申請する際に「外国の国籍の有無」にチェックを入れますが、お子様はアメリカのパスポートを持っているだけでアメリカ国籍保有者としての必要な要件が揃っていない=「US certificate」を持っていませんので、チェックを入れる必要はないです。あくまでもアメリカでのステイタスはグリーンカードホルダーであり、おまけでUSパスポートをを持っているだけです。なので、日本のパスポート申請時に虚偽の申請にもなりません。私は日本でも合法的な日米二重国籍者(フジモリ元大統領と同じ)です。息子さんが私と同じアメリカ国籍保有者とは考えられません。CCAを良くお読みになって下さい。グリーンカードの更新とUSパスポートの更新を忘れずに行い、そして安心して日本国籍とUSパスポートを維持して下さい。
- kogami
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アメリカの市民の米国外で出生した子供がアメリカの市民権を取得するには、親が子供の出生前に5年以上(そのうち2年以上は14歳以上)アメリカで生活している事が条件になります。この条件を満たさない、親が子供の出生前に5年以上アメリカで生活していなかった場合は、子供は18歳までに永住権を取得して米国に入国すればUSパスポートを発行して貰えます。これが「child citizenship act of 2000」になります。お子様方は後者に当てはまり、USパスポートを取得されましたが、ここで日本側での問題点はご主人はお子様の出生後にアメリカに帰化されてアメリカのsitizenshipを取得されています。日本の国籍法では、「自らの意思により外国の国籍を取得した者はその時点で日本国籍を失う」となっています。日本の国籍法で親から「自動的」に与えられたアメリカ国籍に当てはめるのは説得力が無いと思われます。日本で二重国籍が認められているのは、「1985年以前に二重国籍になった者」です。これに該当する者、例えばアメリカと日本の日本人の二重国籍者が18歳以下の子供にアメリカ国籍を与えるのは「自動的」になります。なぜなら、その二重国籍の親の日本の戸籍には「国籍留保」の記載があるからです。ただし、子供が1985年以降の出生ならば22歳で国籍を選択しなければなりません。質問者さんのお子様のケースでは22歳で国籍の選択にも当てはまりません。法務省では親のアメリカ帰化と共に子供もアメリカ帰化とみなされてしまうでしょう。USパスポートを持っている事を日本のパスポートを更新する際に申請しない事です。「child sitizenship act」でusパスポートを取得した子供は「US Citizen certificates」を発行して貰えません。ただしご主人が帰化される時に使ったフォーム「N-400、N-600」をお子さんが使用したり名前を載せていたら、その時点で子供さん方は日本国籍を失っています。フォームを使用していなかったら、USパスポートを持っているだけでアメリカの正式な国籍はありません。これには、また説明がありますが、どうぞ、息子さんの為にもご夫婦でアメリカ移民局のHPや日本のアメリカ大使館のHPを調べて下さい。
- minamoni
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関連すると思われる記述を列記しました。 英文を正とし、邦語訳は参考として下さい。 国土安全保障省 米国移民帰化局(USCIS) サイトより引用 Child Citizenship Act of 2000 2000年1月24日 アメリカ連邦議会にて制定 “SEC. 320. (a) A child born outside of the United States automatically becomes a citizen of the United States when all of the following conditions have been fulfilled: 以下の条件をすべて満たす場合、合衆国外で生まれた子供は自動的に合衆国の市民となる。(※ 自動的、Automatically と書かれています) “(1) At least one parent of the child is a citizen of the United States, whether by birth or naturalization. その子供の親、最低限1人が出生か帰化により合衆国市民であること。(※ 帰化 Naturalizationと書かれています) “(2) The child is under the age of eighteen years. その子どもが18歳未満であること。 “(3) The child is residing in the United States in the legal and physical custody of the citizen parent pursuant to a lawful admission for permanent residence. その子どもが、合法的に登録された永住者として、親である市民の合法的かつ物理的保護のもと、合衆国に居住していること。 引用元 http://www.uscis.gov/ilink/docView/PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-0-23122.html 同 米国移民帰化局(USCIS) サイトより引用、上記の平易版 Biological or Adopted Children Residing in the United States 合衆国に居住する実子、養子 (※実子、養子同様に扱われています) http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=d4c3a3ac86aa3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=d4c3a3ac86aa3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD Child Citizenship Act 平易な説明 (※養子向に解説されています) http://adoption.state.gov/pdf/FAQs_Child%20Citizenship%20Act%20of%202000.pdf 合衆国サイトより引用(※日本から合衆国に養子に来た子供についての解説) Japanese children who are adopted by foreign parents and acquire a second nationality retain Japanese citizenship because they are not viewed as having acquired a second nationality by their own choice. 外国人の養子になり、2つ目の国籍を持った日本人の子供は、日本の市民権を保持する。なぜなら、彼らは自らの選択で2つ目の国籍を取得したとみなされないからである。 http://adoption.state.gov/country/japan.html#after Wikipediaより引用 "The Child Citizenship Act of 2000" は、一定の外国生まれの実子や養子である合衆国市民の子供が自動的に合衆国の市民権を得るというアメリカ合衆国の連邦法である。 http://en.wikipedia.org/wiki/Child_Citizenship_Act_of_2000 息子さんの納得がゆく対応が行われると良いですね。
お礼
minamoniさん、私の質問のために色々と調べて下さり、 本当にどうもありがとうございました。 昨日、アメリカの移民法に詳しい弁護士に話しを聞く事ができたのですが やはり親が市民権を取った時点で、子供にも自動的に 市民権を与えられるそうで、これには拒否するという選択は無いそうです。 普通ならこれは有難い法律と言えそうですが、日本のように 二重国籍を認めていない国の国民にとっては複雑です…。 でもアメリカの市民権を取得する日本人もかなりいますので そうするとこのようなケースに当てはまるお子さんも 他にもいるはずなのですが…。 せめて子供には、成人してから国籍を選択する権利を与えて欲しいと 願うばかりです。
- saregama
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#2です。 >親が帰化して得たアメリカ国籍なので、自動的国籍ではないのか? ご主人が市民権を取得し且つ息子さんに市民権を付与されない方法が存在したとすれば、息子さんの場合市民権を付与される方法をあえて選んだことになるので、「自らの志望による外国籍取得」にあたります。 だから「自動的取得」だと主張するなら、息子さんに市民権を付与されることなくご主人だけが市民権を取得する方法が全くないことを、息子さんが立証しなければなりません。日本パスポートの発行を拒否する外務省が、それを立証する責任はないということです。 アメリカ国籍法の詳細を知っているわけではありませんが、出生以外の方法で「アメリカ国籍の自動的取得」ができたという情報を未だかって聞いたことがありません。おそらくその立証は不可能でしょう。 >その時点で自分は13歳であり、自分の意思で米国籍を取った訳ではない。 法定代理人たる親が手続きしたものは、本人が手続きしたと同等と見做されます。 >アメリカ市民権は18歳にならないと、自分の意思で取ることはできないはず。 例えば、日本の帰化申請は成人であることが条件です。しかしながら、日本国籍の親の外国籍の子ならば未成年でも帰化申請できます。そして親が帰化許可を受けるならばその時点で「日本国籍の親の外国籍の子」となるため、親と一緒ならば未成年の子も帰化申請できます。 おそらくアメリカも同じように、18歳以下の市民権申請はできないと言えど、アメリカ国籍の親の子ならば可能ではないでしょうか?すると親子同時取得ならば18歳未満の子でも市民権取得ができると言えます。
お礼
ご回答を頂きどうもありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 昨日、ようやくアメリカの移民法に詳しい弁護士と話すことができました。 その方によると、やはり親が市民権を取得した時点で、 子供にも自動的に市民権が与えられてしまうようで それには拒否するという選択は無いそうです。 それが日本の法律にどのような意味があるのか、 それとも何の影響も無いのか、今の時点ではわかりませんが…。
- saregama
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【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。】 残念ながら、アメリカ国籍法で、アメリカ市民権を申請する者の未成年の子に、自動的にアメリカ市民権を与えることはありません。 ご主人は勘違いしているのです。自動的というのは、「自分だけ帰化するので子に国籍は要らない」と抗議しようが有無を言わせず強制的に国籍を付与されてしまうことです。でもご主人は申請書の「同時にアメリカ市民権取得を希望する未成年の子」という欄に子供たちの名前を書いてしまったんです。子について個別審査がなかったので自動的だと思っているのでしょうが、選択することができたのですから、志望による取得になるのです。本人の意思でなかろうが、法定代理人である親が希望すればそれは同じこと。 例えばフランスの場合、両親のどちらも日本人であっても、フランスで生まれ18歳になった時点でフランス国籍を自動的に付与されます。これは「嫌」と言っても自動的になるのです。この場合日本国籍は失われず、二重国籍になります。ところが、フランス生まれは届だけでできるからとうっかり18歳以前にフランス国籍を取得してしまうと、志望したことになるので日本国籍を失います。この違いが問題なのです。 http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/koseki/kokuseki.html 英国であると、養子縁組や親がフランス人と婚姻しただけで自動的に英国籍をもらったりします。帰化ではなく登録しただけで英国籍になって日本国籍を失うケースもあったりして、自動的と志望によるものの見分けが複雑です。http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/kokuseki.html お子様については、国籍喪失届を出して、日本戸籍から除籍してください。http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_soushitsu.html 【国籍法第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。】
お礼
詳しいお答えをありがとうございます。 私達も、”自動的”と”意志的”の区別がどうもはっきりせず 悩んでいるのですが...。
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お礼
kogamiさん いろいろと為になる情報を、ありがとうございました。 大変参考になりました。 日本人として日本で生きたいと願っている息子のためにも あきらめずに色々と調べてみます。 どうもありがとうございました。