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電話番号を漏らされた場合

知人に電話番号を第三者に許可なく漏らされました。 第三者との面識はありますが知っている程度です。 その後に非通知着信が何度かあったりもしました。 こういった場合は刑事罰は課せられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>刑事罰は課せられないのでしょうか? 課せられないです。 刑法には、それを禁止している条文はないです。 個人情報保護法も考えられますが、これは国や地方公共団体で知り得た情報をむやみに開示できない法律です。 この中には「個人情報取り扱い業者」も含まれていますが、個人が個人に電話番号を教えたからと言って何らの法律違反ではないです。

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その他の回答 (1)

noname#127483
noname#127483
回答No.2

無理でしょうね。 あなたは、誰かに自分の電話番号を教える際、「自分に断わりもなく他人に知らせるな」と言っていますか。 NTTの番号案内は、どうなりますか? 確かに個人情報がうるさい時代ですが、家の固定電話と携帯電話では、微妙に違いますよね。

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