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他国の年金にも第3号被保険者の仕組みはありますか

第3号被保険者は届出漏れが起きやすく、不合理な点が多い仕組みだと思っておりました。 他国の年金制度でも、日本の第3号被保険者のような仕組みはあるのでしょうか。 また、日本でこの仕組みを始めるとき、届出が漏れたらどの程度自己責任を求める意識で開始したのか、 何か経緯をご存知でしたらお願いします。

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回答No.2

1の回答者です   第三号被保険者については、賛否両論ありますよね。 日本の年金制度は保険料方式でありながら将来年金を受け取る権利を有する者が、条件によっては1円の負担もなく基礎年金満額受給も可能な方が昭和41年4月2日生まれ以降の方から現れるという矛盾もあります。 反面「国民皆年金制度」は世界に誇るもので、応能負担の原則により国民一人一人がそれぞれの能力に応じた負担を行うことにより、国民一人一人の老後が保障されるという助け合い思想の産物との考え方もあります。 昭和61年当時なにがなんでも「国民皆保険・皆年金」に国の政策が偏っており、実質的な運用方法が不十分であったことは否めませんね。  また受給権発生年数は日本の場合確かに25年は長いですね。ただいざ給付が始まると終身・払った額以上の相当額が支払われているのに対し、欧州に比べかなり低い自己負担で済んでいるもの事実です。 一方アメリカなどは応益負担によって給付される分に見合った負担を求められており、その分受給権発生年数も短くなっている。 言い換えれば「10年分の負担に見合った年金のみ」ということですね。 あとは「自己責任の国 アメリカ」ですから国は余計な面倒は見てくれません。  応能負担の原則・応益負担の原則 中負担中給付・小負担小給付 さて税と社会保障の一体改革はどの道を行くのでしょうか。  

pokoaruki
質問者

お礼

海外のことまで詳しくありがとうございます。 政策を決めるのは何はなくとも難しいことなのに、 政局政局ばかりで、光が見えないですね。 本当に超党派的に物事を決めている国って、実際にあるのかなぁと思ってしまいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

他国の年金制度の詳細まではわかりませんが社会保障協定において比較する限り、保険料方式において第3号被保険者的な加入者区分が設けられているのは日本のみかと思います。 参考 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei07.htm 昭和61年4月当時(法律改正により第3号被保険者制度新設)の通達文の抜粋です ========================================= ○国民年金の被保険者の適用及び保険料に関する事務の取扱いについて    (昭和六一年四月一日) (庁保険発第一七号) (各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長・社会保険庁年金保険部業務第一課長通知)                   中略 (四) 記録の管理 第三号被保険者の記録を適正に管理していくためには、第三号被保険者に関する届出の届出事由となる事実が発生する都度、速やかな届出が行われる必要があること。このため、次のような方法によりこの届出の確保に努めること。 ア 第三号被保険者が自己の所得を有すること又は離婚等に伴い第二号被保険者の被扶養配偶者に該当しなくなつたこと等により第三号被保険者に該当しなくなる場合については、市町村備え付け公簿を活用することで記録の適正化を図るよう市町村を指導すること。この場合において、定期的に市町村備え付け公簿に基づき調査を行い、該当者に対しては、第三号被保険者でなくなつた旨(又は第一号被保険者に該当する旨)の個別の通知を行う等の措置を講ずることにより、届出義務の履行の徹底を期すること。 イ 第三号被保険者の資格の有無は、配偶者である第二号被保険者の資格の異動と密接に関連することから、当該第二号被保険者の勤務先である健康保険及び厚生年金保険の適用事業主並びに共済組合法の適用される官公署等(以下「事業主等」という。)の協力が必要とされるところであり、これら事業主等に対する協力依頼方につき特段の措置を講ずること。 なお、配偶者である第二号被保険者が退職等に伴い被用者年金各法の被保険者又は組合員でなくなつたことにより第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合に的確に対応するため、当庁において配偶者記録を管理し、将来、これを活用して適用の適正化を図ることを予定していること =========================================  古き良き時代の終身雇用・専業妻を前提に、届出漏れを考えている節がありますね。 自己責任ですが平成7年から2年間の3号特例処置が実施されるまでは、届出漏れにより年金が貰えずに亡くなった方もいます。 今では届出義務と言いながらなんでもアリですが・・・  当時から旧厚生省は「国民総背番号制」構想を言っていましたが、左派政治家に潰されていました。 記録の徹底管理体制によって適用の適正化を図ろうとしたのでしょう。  今のような中途半端な管理体制が「消えた年金記録」を生んだのかも。

pokoaruki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >当時から旧厚生省は「国民総背番号制」構想を言っていましたが、左派政治家に潰されていました。 第3号被保険者は3号加入も3号→1号も届け出漏れが非常に多く、 なんでこんな不備な制度を始めちゃったんだろうと思ってたんですが、 拾える仕組みは考えられていたんですね。実現できないなら、3号始めなきゃよかったのに(ため息)。 他国と比べると、最低加入期間は日本はつくづく長いですねー。 でも、義務としての期間が短いと、それだけ納付拒否者は増えるのでは?という不安は強く感じます。 障害年金も含めて維持するには、財政基盤がしっかりしていないと持続不可能と思うのですが、 10年などの国はどうしているんだろう。