• 締切済み

失敗

アダルトサイトに18歳以上ではないのに興味本位で入ってしまい、利用規約なども読まないで、先に進み、登録になってしまい、莫大なるお金が請求されています。どうすればよろしいでしょうか? 家にもそんなお金もなく、この場合、年齢を正直に言った方がよろしいのでしょうか?

みんなの回答

noname#144878
noname#144878
回答No.4

ワンクリック詐欺でしょう。 登録などされていません(業者のハッタリです)し、お金を払う必要はありません。こちらからメール・電話をしていなければ、そのまま無視していても向こうから連絡も来ません。 送ってしまっていれば、迷惑メールが来ると思いますが拒否/アド変すればいいだけです。 できれば家族の方にも言いたくないことでしょうし、言わなくてもかまいません。 ここ(goo)で既出の質問を見るだけで十分対策は取れます。 くれぐれも、こちらから相手に連絡をなさらないよう‥自分の情報をまんまと引き渡すことになりますからね。 一応参考までに以下のURLを貼っておきます。 http://adult.e-coolingoff.info/index.php

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.3

 個体識別番号が知られることによって、個人を特定するこことは、絶対とは言いませんが(技術的なものと費用的なコストの観点から)、およそ不可能です。  ですから、詐欺及び詐欺まがいのサイトで「あなたの個体識別番号を認識しました・・・・」みたいに、あなた個人がさも誰々の誰であり、何処に住んでいるかも特定できているみたいな事を通知されますが、そんなことはありませんので、先にご回答されたことのように、相手のサイトにはこちらからくれぐれも連絡を取らない方がよろしいかと思います。

  • LuneAir
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.2

下の補足に関するお返事です。 携帯端末から契約者の固有IDをサイトから取得されてしまった場合は、そのIDを手がかりにして個人情報が特定できてしまうので、一刻も早く、早急に法テラスの相談窓口へ相談される事をお勧めします。そこは相談するだけでは料金発生しませんから安心して事情を話してください。適切に指示してくださると思います。

  • LuneAir
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.1

名前や住所等個人情報を記入しての登録までしてしまわれたのでしょうか。 それならややこしくなるかもしれません。 法的支援センターとしては、法テラスというものがあります。 http://www.houterasu.or.jp/index.html 電話は無料でできますし、収入の少ない方なら、弁護士らによる法律扶助を無料で受けられることもあります。一刻も早く相談されるのをお勧めします。間違ってもアダルトサイト側へ連絡を取らないように。 個人事情を晒してつけ込まれるだけです。 もしそうでなくて入会の意図はなくENTER等を押しただけで入会確認画面も出ず、料金が発生するようなページが出ただけで個人情報等の入力までしていないなら「意図しない申し込みは、錯誤によって無効になる」という法律があり、この場合は無視しても大丈夫です。  「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の3条です。短い法律なので、後ろに添付しておきます。  申し込みが無効ですので、そもそも契約は成立しません。 もちろんお金を払う必要はありません。遅延損害金の発生も当然ありませんので、ご安心下さい。 ENTERページには何やら法律っぽいことが書いてありますが全部インチキですので信じないで下さい。 万一しつこく請求があった場合も、絶対に振り込んではいけません。  また、実際問題として、ENTERを押しただけでは、向こうだってこちらのメールアドレスも名前も住所も電話番号もわからないはずですよね。 ということは請求のしようがないんじゃないか、という気がします。 要するに、真に受けて振り込んでくる人をあてこんだ、振り込め詐欺の一種だと思います。 そういう意味でも、放っておくのが一番でしょう。 少しでも参考になれば幸いです。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年六月二十九日法律第九十五号) (趣旨) 第一条  この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。 (定義) 第二条  この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。 2  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 4  この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。 (電子消費者契約に関する民法 の特例) 第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 (電子承諾通知に関する民法 の特例) 第四条  民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条 の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない

yuiyuna
質問者

補足

そのアダルトサイトは私の携帯の個体識別番号をしっているのですが、その場合にはどうすればよろしいでしょうか?

関連するQ&A