ある程度は本当です。
例えば、ネズミ獲りであればは、スピード違反を取り締まる目的ですから、他府県ナンバー等である事は、全く関係は有りません。
しかし目的が違えば、職務質問等を掛けられ易いことは充分に考えられます。
そもそもご質問の場合、長期にナンバーを変更していない時点で、法令違反である可能性が有ります。
法令では、道路運送車両法第12条第1項『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』となっており、罰則(50万円以下の罰金刑,道路運送車両法第109条)もあります。
ご質問者様に限らず、他府県ナンバー車両の場合、一般的な交通違反はしていなくても、上記法令に抵触している可能性は皆無では無いんですヨ。
飲酒検問や非常線を張る様な場合は、警察は遠慮無く停車を命じますが、単なる警ら(いわゆるパトロール)活動などの場合、無差別って言うワケには行きません。
警察は何か理由や根拠がある方が停めたり職務質問を行いやすいんですヨ。
相手が非協力的だったりした場合、違反を指摘することで、警察が優位になったり、モチロン違反キップを切ったりも出来ますし、場合によっては身柄を拘束出来る理由にもなりますからね。
例えば、コンビニの前の公道にクルマを停めて、買い物をしている運転者は、駐車違反の可能性が有りますので、職務質問などがしやすいんです。
警察官も「ちょっとトランクの中を見せて!」って言い易いし、運転手も拒みにくいワケです。
他府県ナンバー車両の場合も、同じ様な根拠になるんです。
「コチラにお住まいですか?」って聞いて、「そうです」って言っちゃったら、上記法令違反の疑いがあるので、警察官も「ちょっとトランク見せて!」って言い易いんですヨ。
コンビニの前の例でも、地元と他府県ナンバーが2台停まってたら、理由が2つ有る他府県の方が狙われ易い根拠は充分にあります。
何より、車両名義人等にもよりますが、質問者様が既に法令違反をしている可能性が有りますので、面倒でも、早急な登録変更手続きをなさるコトをお勧めしますよ。
もし交通違反で捕まったり、職務質問された場合、「登録もすぐに手続きして下さいね。」くらいで済めば良いですが、警察官の虫の居所が悪いだけでも、その場で違反扱いされてしまう可能性があるので、現状は好ましくないですからね。
それと警察官は地元の地方公務員なんです。
実際に各都道府県は、少しでも税収が増える様、自県への車両登録を促進する様、努力する立場です。
だから県から県警へ取締り要請があっても、ちっともおかしく有りません。
県警の上の方も、県警の判断で、県に対する協力として、そういう取締りを指示をする可能性も有ります。
個々の警察官でも、自動車税などは地元に落として欲しいなぁって言う気持ちが有る人が居ても、不思議じゃないです。
極端に言えば、質問者様のお住まいの県の地方公務員全員にとって、他府県ナンバーのクルマは、決して好ましいモノじゃないんです。
お礼
ありがとうございます! 安心しました!