• ベストアンサー

車のナンバーを変えないでいると

1年前に引っ越ししましたが、車のナンバーはそのままです。 でも、引っ越し先では 私の車のナンバーは珍しいです。 それで、お巡りさんから 車のナンバーを変えた方がいいと言われました。 そこで質問ですが、違う県に引っ越しして 車のナンバーをそのままにしておくと どういう不都合がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちわ。 別にナンバー変更なしでも大丈夫でしょう! 何の不都合もないと思います。ただ税金とかの納付場所が変わりますので 今年以降は現在の住所の管轄での支払いになるでしょうね。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >別にナンバー変更なしでも大丈夫でしょう! 私もそう思ってナンバーを変えないでいましたが、お巡りさんが言うからには理由があると思いまして。

その他の回答 (9)

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.10

他県に引っ越しして一番気をつけなければならないのは 免許証の更新と法定車検です。これを忘れると それこそ犯罪になりかねません。もしそれらが近づいているのなら、その機会に一緒にやってもいいかもしれません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.9

要は、遵法精神のかけらでも持ち合わせているか、 ばれなければ何をやっても良いと思ってるかだけの違いです。 殺人でも強盗でもばれなければ処罰されませんしね。

noname#199578
noname#199578
回答No.8

この10数年間で異なる県に3回引越しして今は元の県に戻ってきました。 もちろん人間はそれぞれの引っ越し時に転出届や転入届はちゃんと出しています。 車のナンバープレートは一切変更していません。 特に不便不都合を感じたことはありません。 一度追突された事がありますが、警察や保険屋から「車検証に記載の住所と現住所が違うからダメだ」とか「手続きが増える」などとは一切言われませんでした。 それぞれの引っ越し先では、ちゃんと自動車の保管場所は確保しています。 自動車税についても、特に何もしていませんが引っ越した先の住所に請求書がきます。おそらく転出・転入届を元に、自治体同士でデータのやり取りをしているのだと思います。 唯一困った(と言う程でも無いのですが)他県ナンバーのせいと思いますが、パトカーやおまわりさんが寄ってくる事くらいでしょうか。 自動車を手放す時には、車検証記載の住所から現在の住所に至るまでの引っ越し履歴が必要ですが、それは市役所で「戸籍附票」を発行してもらえば問題ありません。どっちにしろ印鑑証明を取りに市役所に行くので面倒ではないでしょう。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.7

 普段からスピードを超過している状態だと危険。安全運転だと大丈夫かな。と他府県に行った姉からの話でした。 目立ってしまって常に危険な感じだったそうです。  近隣の都道府県なら良いですがね。特に田舎なので目立つ形でした。大都市圏だと気にはならないですが。  

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.6

名義人が車のディーラーの場合は違反にはなりませんが。変更したほうがいいでしょう。 違反と犯罪は違います。例えば スピード違反程度では犯罪になりませんが、罰金の納付や出頭命令を無視することで犯罪が成立します。

noname#211894
noname#211894
回答No.5

駐車違反でもやらない限り、あまり大変なことにはならないと思います。 違反は違反ですが、他県ナンバーを見つけては確認作業なんて、誰だって面倒です。 他県に旅行に行く度、車検証と免許証、住民登録の確認ですから。 ただ、駐車違反などをやらかすと、やらなけれはばならなくなるので、注意が必要です。 後は、税金 納税用紙の袋に電話番号が書かれているはずです。 電話して住所変更してください。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

既出の通り 道路運送車両法に違反で 犯罪行為となります。 おまわりさんは(検察とは違い)法律の素人なので 道路運送車両法に違反であることさえ知らないと思いますが ナンバーを変えないでいると言うことは れっきとした犯罪です。 至急にお手続きをお願いいたします。

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.3

道路運送車両法に違反で罰金。 「第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >道路運送車両法に違反で罰金。 そうなんですか。お巡りさんから 罰金云々は聞いていませんが。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

直近で問題が有るのは、車庫法違反で罰金刑に処される可能性があるってところでしょうか。 以前のお住まいの所の県税事務所に住所変更手続きをしておけば、自動車税の納税は問題ないので車検は受けられます。 後あと面倒なのは、車を売却したり廃車にするときですかね。 車検証の住所で印鑑証明等が取れなくなるので、陸運局での手続きが難しくなります。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。