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扶養家族にならないと手当や控除は受けられない?
他カテゴリでも類似する質問をしておりましたのですが 全国転勤の同居人とこの春、ある町に引っ越してきました。山間の鉄道がない僻地手当の出る町のためか就労場所が乏しいのか来て以来、就職機会に恵まれず私自身は無職であります。 長くて3年は住むことになりますがその間、同居人の扶養にならないかと提案されました。 結婚式はしておりません(経済的事情及び互いの家庭的事情により)が、婚姻届は署名・捺印済みで出すだけです。住民票は本籍地が異なりますが、住所は同じです。 姓が変わるのは何かと煩わしく、本音では嫌なのですが、扶養されるにはやはり行政機関へ婚姻入籍の手続きが必要になりますでしょうか??
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>同居人の提案ではなく、職場の先輩のアドバイスです。 そうでしたか。大変失礼しました。つまりご結婚の意思はあるが、姓がかわることが煩わしく、正式な手続きをすることなしに扶養手当や配偶者控除をうけられないかということですね。 残念ながら、特に税法では法律婚主義をとっているため正式に届けを出さないことにはむずかしいと思います。私も選択的な夫婦別姓すらみとめない日本の婚姻制度はおかしいとおもいますし、所得が低いほど負担が重くなる税金や社会保険料、豊かさの中央と地方における地域格差などなどいろいろと困難が背景にあると思います。しかしながら、そのような困難を乗り越えるにはある程度いまの制度に対応し利用するしか方法はありません。 たしかに運転免許やクレジットカードをはじめとする氏名の書き換えの手続きは大変ですが、例えば年金の上では専業主婦になれば国民年金は第3号被保険者となることができ、その場合今のところ保険料を納めなくても老齢基礎年金や障害基礎年金などの受給資格を得る上で有利となります。一般の国民年金(第1号被保険者)の支払い免除を受けただけでは、請求がこないという以外に有利になる点はなにもありません。(第3号被保険者になるためには配偶者となられるかたのお勤め先で手続きをしてもらわなくてはいけません) http://www.city.chuo.tokyo.jp/koho/old/110601/06_08.html 健康保険にかんしては正式に手続きをしなくても(つまり内縁関係でも)条件を満たせば被扶養者となることはできます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。 http://www.pref.miyagi.jp/hohusom/f6/6-148.html http://www.marubeni-kenpo.or.jp/01/kazokunaka.html 所得税の配偶者控除や場合によっては扶養手当、社会保険上のさまざまなメリットを受けるための必要な出費が苗字がかわる面倒だと考えれば納得もいくのではないでしょうか。
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- butachan
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婚姻届を出さない事実婚では、配偶者控除は受けられません。パートナーの方の健康保険には入れるようです。また、パートナーの方のお勤め先からの配偶者手当などは(各事業所の判断になりますので)一概には言えませんので、どのような規則になっているか確認のうえ、交渉の余地はあるかもしれません。 >姓が変わるのは何かと煩わしく とのことですが、旧姓を「通称」として使うことで、その「煩わしさ」を軽減することも可能ではないでしょうか(2つの名前を使い分けるのもそれはそれで面倒ですが)。当方(女性)も、職場ではずっと旧姓を使っていますし、旧姓のままの銀行口座・クレジットカードも使い続けており、郵便物も通称でも届きます。法律婚と事実婚のメリット・デメリットについては以下も参考にしてください。 http://www.mizuhoto.org/seisaku/minpo_kaisei.html#Q&A
お礼
回答ありがとうございます。 同居して4年になりますが、同居人は私を姓で呼びます。 それはいっこうに構わないのですが、さりげなく、婚姻入籍後どう呼ぶのか尋ねたところ「慣れもあるから換えないよ」だそうです(笑(^_^;) 現状については互い理解納得のうえです。双方の親も大して問題にはしてないようです(*^^*) 明治以降、家長制度は廃止されたというのに未だ婚姻入籍で女性の方が不利益を被るコト多数なのは何故なのでしょうね・・・ ちなみに余談ですが私自身、嫁にもらう・嫁にいく等の表現は嫌悪しております。
補足
仮に届け出たとして・・・ 運転免許も旧姓で大丈夫でしょうかね(?_?) 通帳・クレジットカード・生命保険等、旧姓で使用していて不都合は生じませんでしょうか?? 配偶者控除は特に考えてませんでしたが、国保と年金納入分をカットしたいのです。
- poor_Quark
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>同居人の扶養にならないかと提案されました。 これって世間でいうところのいわゆる「プロポーズ」っていうものではないのですか。もしそうであるなら、手当がどうとか手続きがどうとか考える前に、ほんとうに結婚するのか、自分や相手にそのような気持ちがあるのかまずよく考えるべきではないでしょうか。結婚は一生の問題ですので、手当がどうとかという話を大きく超越すると思うのですが。 さてその上でということですが、一般的に勤め先が扶養手当を出すかどうかの基準ですが、所得税の上で扶養(正確には配偶者控除といいますが)の対象となっているかどうかで判断させることが多いと思います。税法上配偶者控除の対象になるかどうかは、法律婚主義といって法律上婚姻が成立していることがまず条件になります。(社会保険の分野では事実婚を基準とする場合もありますが。)他にもyossicyさんの所得額も基準になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm ですので、まず「同居人」のかたにお尋ねになり、お勤め先の扶養手当の条件がどうなっているか確かめることです。 結婚のご意志がないのに手当をもらう目的だけで婚姻届を出す行為は犯罪とされることもありますので十分ご注意ください。
お礼
回答ありがとうございます。 現時点で必要と認識している以外の出費を抑えたいんですよね・・・年金なんて信用ならない腐敗した制度であろうに収入の高低に関わらず一律とは納得いきませんもの!
補足
同居人の提案ではなく、職場の先輩のアドバイスです。 無職で収入が無いので、国保や特に年金1ヶ月¥13300なんてシャレにならない。冗談じゃありません! 今年度分に関しては、国保は納入済み、年金は免除申請で受理されました。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 丁寧な説明を頂きましたコト深く感激いたみいります! 世の中や生きる人々・生活は変化していくのに法律だけ昔のまんまなんて本当、オカシイ・・・ いっそのこと選挙権を返上する代わりに納税の義務だけでも放棄できませんかねぇ(@_@)