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訪問看護費についての疑問とは?
- 介護保険における訪問看護費について疑問が生じています。指定訪問看護ステーションと病院又は診療所での訪問看護には差があり、時間が長くなると単位数に差が出ることがわかりました。
- 同じ一割負担で同じサービスを受けるのならば、費用が安いほうが望ましいと考えられます。しかし、訪問介護ステーションを開業する場合、病院施設と競合する際に費用負担が高くなり、参入が難しくなる可能性があります。
- 限られた時間の中で勉強することが難しいため、こちらで疑問を質問させていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
訪問看護ステーションと病院・診療所からの訪問看護の単価が違うのは、病院・診療所の場合には経営管理の費用が減額されていると考えられる面があります。 そして、利用者さんからは安くてよいと思うかもしれませんが、病院・診療所の側からすれば、同じ仕事をしても単価が安く、割に合いませんから積極的には利用者を受けないことになります。 訪問看護ステーションの経営が成り立ちにくい僻地であったり、医療機関で継続的に治療を続けてくといったために、補助的に設けられていると考えていただいた方が良いと思います。 WAMNETで検索すると、都市部では、見なし指定を受けた医療機関のほとんどは休止中となっていて、実質機能していないことがわかります。
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- morimori1117
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No.1です。 やっぱり質問の意図が違っていましたね…。すいません…。 単純に、「指定訪問看護ステーション」と「病院又は診療所」では、設置基準(人員配置、設備基準)が違いますので、それが単価の違いに表れていると思われます。その背景があってか、私の住んでいる地域では、介護保険給付の方で、「病院又は診療所」の扱いとして、サービスを提供している病院はなく、やはり、病院になると、医療保険での訪問介護をしている現状となっています。(人員的にも指定訪問看護ステーションの方が時間の融通であったりと色々な対応が可能ですが、病院では、訪問看護専門の人員配置ではなく、現実的には結構限られた部分での対応が多いのも原因のひとつだと思われます。) ですから >同じ一割負担で同じサービスを受けるのならば断然安い方がいいと思います この部分ですが、単価だけをみるのであれば、あきらかに「病院又は診療所」からの利用の方が安くて、良いとは思いますが、あてはまる事業所自体が少ないために、「指定訪問看護ステーション」or「病院又は診療所」の選択肢がないのが現状だと思われます。 答えになっていなかったらすいません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 なるほど・・・少しずつわかってきました。 >設置基準(人員配置、設備基準) この部分は私ども通所介護でもあることなので 良く理解できました。 >介護保険給付の方で、「病院又は診療所」の扱いとして、サービスを提供している病院はなく この部分は「病院又は診療所であっても、訪問看護を介護保険給付で請求しているところも ありうる。」との考えで良いのでしょうか?だとすると、介護施設が併設してある大きな 病院(あるかどうかは?ですが)ならば、可能なのでしょうか? >指定訪問看護ステーションの方が時間の融通 やはり訪問看護に特化しているので、夜間対応や急な対応でも 可能となるという理解でよろしいでしょうか? >病院では~現実的には結構限られた部分での対応が多いのも 訪問看護について、病院が行うサービスの一環として位置づけ られているため、夜間や緊急では対応しきれない部分があるとの 理解でよろしいのでしょうか? 理解の足りない状態で、今感じていることを書かせて頂きますと 実際は病院又は診療所からの訪問看護が、自分ならば“安心”できる というような気になります。 しかし現実は訪問のための看護師を配置したり、それを管理するため “だけの”人員配置が難しいため、なかなか訪問看護を実施できる 病院が少ない状況なのかなと思いました。 加えて私のような考え(病院施設の訪問看護が安心)が多いため 需要が多く、なかなかきめ細やかな対応がしてもらえない。 なので訪問看護に特化した“指定訪問看護ステーション”が 存在するといったように理解しています。 なかなか理解力に乏しく、見当違いな質問かもしれませんが 宜しくお願いいたします。
- morimori1117
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訪問看護には(1)介護保険サービスでの訪問看護と(2)医療保険での訪問看護の 2種類があります。 原則して、介護保険サービスでの訪問看護を利用できる人は介護保険を優先して利用しなければなりませんので、安い方が良いとかという概念は最初からありません。(介護保険サービスでの訪問看護は一律ですし、医療は医療で一律のため) 例:50歳 特定疾病の該当もなく、介護保険利用の適用なし→訪問看護が必要な場合はDrの指示箋のもと、医療保険での訪問看護を利用可能。 50歳 脳梗塞後遺症にて特定疾病の該当にて”要介護4”→訪問看護が必要な場合は 介護保険サービスでの訪問介護を利用可能。 *違う質問をしていましたらすいません。
お礼
早速のご回答、有難うございます。 しかしながら、大変申し訳ありません。 不勉強ゆえ、言葉が足らないのか それとも質問の仕方が悪いのか 理解できずにおりました。 私の疑問は、厚労省の【介護報酬の算定構造】にある 【3・訪問看護費】 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/santei.pdf の【基本部分】が何故イとロにわかれているのか という部分が、理解できずにおりました。 挙げていただいた例で下の方の場合、もちろん 介護保険での訪問看護となりますが、そうなった場合 上記の疑問がフツフツと湧いてきてしまいます。 繰り返しで誠に恐縮ですが、お教えいただけると 幸いです。どうか宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 目の前にあったモヤモヤしたものが すっきりとした気分でした。 お忙しい中、お付き合いくださいまして ありがとうございました。