刑事裁判について
長文になりますが、よろしくお願いします。
また、意見でもいいのでよろしくお願いいたします。
私は傷害の否認事件で地方裁判所(一審)で有罪判決でした。
控訴して、国選弁護人を選任中です。
今回の事件は被害者自身も酔っていて覚えていなくて、検事側の証拠は事件現場にいた被害者の友達の目撃証言だけです。ただし、その目撃者もアルコールを摂取している状況です。
この目撃者は事件直後に本当は私と会話しているのに、証言ではBと会話したと証言しています。
この事柄は公判廷でBの証言だったり、私の過去の供述だったりで私とBを目撃者は取り違えていたことは証明されています。このように、目撃者は酩酊状態であり、パニック状態だったと推測できます
ちなみに、このBが真の犯人です。つまり事件直後に私と真犯人を取り違えていることは証明されています。 このような状況で下記の質問をさしてもらいます。
(1) 目撃証言は真上を向いて仰向けで倒れていて気絶している被害者の横から私が何十回もサッ カーボールを蹴るかのようにおもいっきし蹴っていた(踏み付け等はしていない)という趣旨です が被害者の怪我は前歯骨折の怪我だけで、顔の表面にかすり傷が1か所も発生していません。 私は事件当時革靴を履いていました。
仮に目撃証言のような態様が存在したならば、被害者の負傷部位は横顔になりますし
成人男性が何十回も無抵抗な人間の顔面を蹴っていたならば、今回の怪我では済まないです。 鼻骨・頬骨などの骨折は発生します。 少なくても顔面に切り傷等が発生するはずです。
しかし今回の被害者は横顔には傷が1つも発生していなく、前歯以外怪我は発生していません。
そこでみなさんにご教授願いたいのですが、通常の経験則から検討するうえで、このような目撃 証言趣旨の実行行為と今回の被害者の怪我は合致するものでしょうか?
また、このような目撃証言と今回の被害者の怪我の矛盾を明確証明したいので(物理的、理論 的に)どこに相談などしたらいいのか、知っている方がいましたら、ご教授お願いします。
(2) 証拠採用の件ですが、目撃者が公判廷で証言した趣旨が過去の供述と自己矛盾していた為に
過去の供述証書を弾劾証拠として証拠請求したのですが、裁判官は不採用の判決をしました。
確かに弁護士の意見書が杜撰だったことは確かですが、実際裁判官はその過去の供述を拝読 しているわけですので、重要部分での自己矛盾に気が付いているはずだと思います。
よって、弁護士の意見書に自己矛盾が記載していなかったとしても、自己矛盾が存在すれば、
弾劾証拠として採用されると理解されるものなのではないでしょうか?
弾劾証拠というのは中々採用されない者なのでしょうか?
一方、捜査当局は目撃者の再現写真というのも作成していたのですが、これも不同意にして
結果的に不採用でした。しかし、刑訴321条3項では採用されるものと記載されています。
(もちろん目撃者は公判廷で「過去の取り調べで嘘をついたことはない」 と証言しています。)
検証の結果を記載した書面でも証拠不採用の判決などありうることなのでしょうか?
(3) 判決理由に関してですが、弁論の1つとして下記の事柄を主張しました。
『事件直後に目撃者は私と真犯人を取り違えているのだから、事件中も取り違えている可能性 を否定できない。』
これに対し、判決理由は『実行行為中に人物を取り違えることは考え難い』と記載されていました
これは、裁判官の経験則によるものですが、事件直後に実際取り違えているのは事実であり、
更に目撃者が実行行為を目撃したのは全て後ろ姿だけであって、顔を見ていません。逆に会話 したときは、互いに顔を向け合って会話しています。このような状況で取り違えているのです。
となると、この裁判官の経験則は不適切であると思います。
私が思うに、このような経験則の考え方もわかりますが、今回目撃者はアルコールを摂取してい る状態ですので、このような人間に対し今回の判決理由の経験則は適用されないものだと思い ます。いくら裁判の自由心証といえどもこのような不合理な経験則は不当だと思います。
よって、みなさんにお聞きしたいのですが、このような経験則は妥当だと思いますか?
また、不当な経験則に対しなにかしらの対処法などご存じでしたらご教授お願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 あなたのヒントのおかげで先に進めました。 ありがとうございました。