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ハワイで6ヶ月の滞在

私はフラダンスの勉強に6ヶ月間程ハワイで滞在しようと計画しています。36歳の独身の女性です。兄の会社の取締役なので資金も十分ありますし、時間の融通もとれます。最近米国の入国はテロ以降厳しくなったと聞きます。 私のケースの場合はどんなビザを申請すればよろしいのでしょうか。また注意点などありましたら教えてください。

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  • nine-o
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回答No.3

正式な学校でないと留学査証は無理ですね。 あくまでもアメリカ側が正式な受け入れ機関とみとめてくれるところでないと意味がないので。 そうなるとあくまでも観光か商用のB査証になりますが、前回も回答したとおり、基本的には日本人の査証免除者には観光査証は発行されません。 アメリカ大使館は以下のように定義しています。 1.短期商用渡航者(B-1)で、申請のための十分な理由を有する人。その場合は、会社推薦状の中で「十分な理由」を説明する。判断に迷う場合は大使館・総領事館に確認すること。 2.その他特別な理由(理由書添付)でかつ大使館・総領事館が査証必要と認めた人。 というわけで、これの(2)で申請するしかないわけです。 「商用」としても良いですが、「商用」にするからにはアメリカ政府が納得するような商用でなければならないわけで、かなり難しいと思います。 万が一架空の出張を設定したとしても、それが架空であることがアメリカの入管にばれてしまった場合、その場で強制送還となりますし、その後のアメリカの入国にも影響してきます。 も一つ問題がありますが、例えば観光用の査証を申請する場合、独身の女性は非常に査証が下り難いという事実があります。 やはりアメリカ国籍欲しさに結婚を目当てにアメリカに入国する外国人が多いため、アメリカの入管側が過敏になっているようです。 japanlinkuさんの場合、財産もお持ちだし、会社の役員という地位なので、それがプラスに作用して相殺されるような気もします。 とりあえずは難しいですが、フラを理由にして正式に観光査証を申請するのが正攻法だと思います。 また、アメリカ大使館は欺瞞や虚偽を嫌うので、正攻法で行くのが最も間違いがないとも思います。 とりあえずは問い合わせを。

japanlinku
質問者

お礼

詳しい回答誠にありがとうございました。ご回答をもとに早速申請させて頂きます。

その他の回答 (2)

  • hakuro
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回答No.2

学校に通うというわけではないようですね。 ビザ無しでしたら3ヶ月以内になります(多分ご存知でしょうが・・・)。 かと言って、一度出国すればいいというわけでもないです、厳しくなりますね。 183日以上の滞在は確定申告の対象にもなります。 B-1ビザ(観光・出張)があります。 現地で働くことは出来ません。  B-1/B-2ビザを申請するには90日以上滞在しなければならない明確な理由が必要となり、 決して取得の容易なビザという訳ではありません。 期間延長も不可能ではありませんが目的が明確でなければ困難です。 http://www.albsjapan.com/howto/guide_usa_b.html こちらでB-1ビザについて見ることが出来ます。 がしかし、明確な理由が必要と記載されていますので、漠然とフラを習いたいということでビザが降りるかは不明です。  6ヶ月以上いたいと思うことがあっても、ビザの延長は難しいと書いてあります。  取締役ということで、出張という名目で取られるかどうか、無料相談で聞いてみることもいいでしょう。 お金が十分あるということでしたら、弁護士を立てて、米国・カナダ特別投資プログラムを利用することも可能でしょう。  こちらは、上記で記載したサイトで詳しくは書いていませんが、私が昔取り寄せた資料ですと、取り寄せ当時は1000万以上の金額をアメリカの企業に投資することによって永住権(俗に言うグリーンカード)を取得するもので、取得した際は90日以内に渡米するというものです。 グリーンカードが取得できれば、いつでも好きなときにUSに行き、好きなだけUSにいられるという利点があります。 フラを学ぶことですので、英会話が必要になると思います。  英会話学校に入学されて、最低限の授業をお取りになられて、残りの自由時間をフラに費やすことも出来ると思います。

参考URL:
http://www.albsjapan.com/
  • nine-o
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回答No.1

フラダンスの勉強とありますが、特に学校とか何か行かれるのでしょうか? それとも決まった受け入れ先は無いのでしょうか? それによって変わってきますが? 基本的に留学などの査証は受け入れ先の用意した書類が必要になりますので、受け入れ先が無い、フリーの滞在となると、観光(B2)で申請するしかないと思いますが? それ以前の問題として、前提は査証免除対象者には普通の観光査証は発給されません。 日本人の場合、前科があるとかでなければ査証免除対象者ですから、観光だけで6ヶ月の査証を申請することは難しいでしょう。 もちろん留学などの名目があればそれがフラ・スクールでも通用します。 その場合は(多分)各種学校留学査証(M1)になるかと思われます。 ただし以下のような書類が必要になります。 1.入学許可証(I-20M-N) 2.預金残高証明書(大阪:滞在日数をまかなえるもの)   a.申請者本人名義でない場合、名義人の同意書を添付する。   b.会社や学校等が留学費用を負担する場合、残高証明書の代わりに     負担個所からの保証書 3.現在及び帰国後の職業、身分を証明する書類   無職の場合、学習修了後の帰国を裏付ける書類(身元保証書等) 4.計画書(留学目的、及び帰国後の予定を明記) 5.最終学歴の成績証明書 6.DS-158 7.飛行訓練学校への留学は、更に追加書類が必要。   詳細は大使館ホームページ参照。 8.家族が後から申請する場合(M-2査証)   I-20M(家族用)、財政保証書類、M-1本人の旅券コピー   (データ面、査証面)、I-94コピー(既に渡航している場合)、DS-158 最終的にはアメリカの大使館のみが判断できることです。 まずはアメリカ大使館にお問い合わせを。

参考URL:
http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-main.html
japanlinku
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足させて頂きます。フラダンスの勉強というのはある先生に個人的に習うという意味で入学とかそういうものではありません。